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漫画家が写真集に乗っている風景画をそのままトレースして使用することは許されているのでしょうか?
またファッション誌などに載っている服をそのままキャラクターに着せることは良いのですか?
教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (4件)

それぞれ権利者がいますから許可無くであれば許されません。


ただ有名な景勝地など誰が撮っても同じような写真が撮れるような風景に限り使用は許されます、色合いなどその撮影者独特の表現があるようでしたらそれは許されません
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違法ですね、漫画家かわぐちかいじが戦艦の写真集からトレース


して写真家からクレームがきたことがあります。
ファッションについてはメーカーのロゴやマークを描くと
クレームが来ることが多いようです。
また代表的な服や服飾品などでもクレームが来るようです。
あくまで参考にして創作することが作家の取るべき行動だと
言うことでしょう。
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写真集は写真家の作品で、かつ一般に向けて頒布された物です。


したがってどの写真にも著作権が発生しています。
これをトレースして使った場合写真家から著作権法違反で訴えられる可能性があります。
「可能性がある」としたのは、トレースは間違いなく著作権法違反ですが、著作権法違反は親告罪なので当の写真家が訴えない限りは罪を問われないからです。
(法律上では著作権法違反を行った場合の罰則は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下となっています。)

ファッション誌の服に関しては、写真をそのままに使えばこれも写真家に対する著作権法違反となりますが、服装自体を使うだけならば問題はありません。
なぜなら、服飾等の意匠に関する法律は意匠法の内の意匠権になり
意匠権の前提に「工業上利用することができる意匠であること(3条1項柱書)。工業上利用性を有するためには、量産可能なものである必要がある。」
とあるので意匠権は、そのデザインに対してではなくデザインの工業的量産性に対してのものになりますので、デザインを模した絵に対してその効力を持ちません。

しかし、ロゴデザイン等の商標に関しては
商標法の商法権の37条1項の
「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」
に抵触する可能性があるので使わない方がいいかと思います。

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
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>写真集に乗っている風景画をそのまま


>ファッション誌などに載っている服をそのまま
出版社、編集者と相談してると思います。

映画「2001年宇宙の旅」はSF漫画に影響を与えました。石森章太郎の作品にもそっくりなシーンがありました。
漫画「ドラゴンボール」と映画「ユニバーサル・ソルジャー」に出てくる片目のディスプレーはそっくりです。
映画「マトリックス」は「ドラゴンボール」など多くの日本のアニメの影響を受けた作品と聞いています。

多くの漫画家が海外の風景や家、屋内、服装を描く場合、
多くの写真や映画を参考にしていると思います。
常識の範疇での利用でしょう。
歯止めを掛けるのも出版社の仕事の一つと思います。

有名な漫画家に使われることは宣伝にもなります。
多くの場合は問題なく使用できると思います。

同人雑誌レベルならば眼中に無いでしょうし、
もし訴えられれば宣伝になると思う漫画家もいるかも知れません。
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