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HISなどで発売されている、格安航空券(例えば、タイ4日とか)の乗り捨ては可能なのでしょうか??(ツアーでない)

VISAの関係で、1ヶ月以上現地にいるなどは違法ですが、格安航空券を破棄することは違法ではないですよね?

もし、これがダメだというのなら、仮に現地で乗り遅れたり(FIXにて)、なくしたりして、乗れなかった場合に新たに期日を延ばして買うということと変わらない気がするのですが。

私としては、格安航空券で現地入りして、そこから陸路で他の国に行き、終着点から日本行きの片道の航空券を購入したいのですが、これは可能なのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そういう乗り方を「復路放棄」と言います。


違約金を請求されるとか、そんなものされたことはないとか、迷惑になるとかたいしたことないだろうとか、賛否両論ある方法です。
「復路放棄」で検索するといろいろあるので、お読みになってみてください。
http://oshiete.goo.ne.jp/search/search.php?statu …


>もし、これがダメだというのなら、仮に現地で乗り遅れたり(FIXにて)、なくしたりして、乗れなかった場合に新たに期日を延ばして買うということと変わらない気がするのですが。

故意か故意でないかの違いはあると思いますが。

タイ出入国については詳しい方々がいらっしゃるでしょうから、その方々からのアドバイスを待ちましょう。
VISAの関係とおっしゃっていますが、日本国籍の人の場合、往復チケットを持っていればビザ不要ですよね?


ルール通りやるならオープンジョー可能なOPENチケットにするとか。
もし行きたい国へ(利用する航空会社で)そういうチケットがあるのなら、あえて現地で片道チケットを探さなくても済みます。
航空券用語集です。
  ↓
http://abroad.travel.yahoo.co.jp/tif/prepare/030 …
http://www.ki-ku.com/air_tichet/
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 法律には違反しませんが、航空会社の規則に違反します。


復路も搭乗するという契約で購入する旅行商品ですので、
商取引上の契約違反を犯していることになります。

> 仮に現地で乗り遅れたり(FIXにて)、なくしたりして、乗れなかった
> 場合に新たに期日を延ばして買うということと変わらない気がするのですが。

 細かいことを言えば、不可抗力と故意のあいだには、大きな
壁があります。もしも航空会社から違約金を求められて裁判に
なった場合、あなたが絶対に復路を使わないような旅程を組ん
でいたことが判明すると、悪質な契約違反とみなされるでしょう。

> 陸路で他の国に行き、終着点から日本行きの片道の航空券を購入したい

 最初から、オープンジョーの航空券を買うといいのでは?
日本行きの片道は、東南アジアで購入してもさほど安くない
ですよ。たとえばタイなら片道1万バーツ程度が最安値です。
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