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お世話になります。
ハム4級の資格をとるために過去問を勉強し始めましたが、よく分からないことがあります。

電波法に違反すると処分されるようですが電波法違反とはどのようなものがあるのですか。具体的に2~3例示していただけると助かります。

(1) アマチュア局が処分されるような電波法違反とは?

(2) 無線従事者が処分されるような電波法違反とは?

(3) 免許証のない者がトランシーバーを借りて交信した時、貸した方または借りた方はどんな法律違反になるのですか。
また、どんな処分になるのですか。

お教え下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 (1)の回答



 アマチュア局への処分ということなので、不法開設の無線局ではなく、正規のアマチュア局への処分とします。可能性として大きいのは「無線局免許状記載事項の遵守(法53条)」ではないでしょうか。無線局免許状には記載事項としてその局が行って良い通信内容、通信の相手方、周波数、時間、空中線電力、電波型式等が記載されています。これらを逸脱する免許の取り消し、停止等の行政処分がなされます。

 (2)の回答

 無線従事者への処分は刑事罰と行政処分の二つあります。罰の思いものとしては、「日本国政府を暴力で破壊する主張の通信」とか、「虚偽の遭難通信」を行うことでしょうか。他にも色々ありますので、法令の条文を勉強してください。

 (3)

 借りた方は無線局の不法開設、貸した方はその幇助となるのではないでしょうか。

 参考までに。

 質問者様が現在勉強中の電波法令は電波法だけでなくそれに関する政令、省令、国際条約も含まれています。たとえば呼び出し応答等の規定は電波法ではなく「無線局運用規則」という総務省令で規定されています。そのへんの条文がどこから出ているものかを確認しながら勉強すれば勉強もはかどるのではと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の問題集の解説には総務省令としかかいてありませんでしたが、無線局運用規則というのがあるのですか。これも読んで勉強しなければなりませんね。
ていねいな説明よく分かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/01/12 11:18

無線局免許を受けないで アマチュア局用の無線機を運用することは アマチュア無線での 違反ではなく 不法無線局の開設と運用ですから 質問のことには該当しないので



アマチュア無線としての違反行為は

*アマチュア業務を逸脱しての運用(イベント開場での連絡用等)
*免許された 周波数、出力、運用場所 のいずれかの逸脱
*規定を逸脱した電波の品位で運用

(1),(2)は 教則本や問題集の解説に記載されていますから お読みください
(3)は 無線局の不法開設・運用です  総合通信局のサイトをごらんになってください 時々摘発の報告が載っています
免許も持たないと知っていて貸しても (現在は)貸した方を罰する規程はありません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の持っている問題集の解説には詳しく書いていないので質問した次第です。
教則本や法令集が必要なんですね。
総合通信局のサイトを見てみました。摘発のことが出ていました。
お教えいただきありがとうございました。

お礼日時:2008/01/12 11:14

受験するのなら問題集も必要でしょうが第一に電波法を知ることが重要です


電波法令集は無線局に備品として備えなければなりません
電波法令集を買いましょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勉強を始めたばかりで本はネットで調べたら過去問題集しかありませんでした。それで今はそれしか持っていません。
電波法令集も必要なんですか。さっそく買いたいと思います。
ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/12 11:02

第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない



 無免許で無線局を開設した時

(欠格事由)第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
1.日本の国籍を有しない人
2.外国政府又はその代表者
3.外国の法人又は団体
4.法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの

  なんだかの理由で欠格事項に成った時
  外国籍の人を結婚して日本国籍を失った・・・など

免許の許可された内容と違うことをした時

指定外通信
アマチュア無線で業務上の通信を行った時

(3) 免許証のない者がトランシーバーを借りて交信した時、貸した方または借りた方はどんな法律違反になるのですか。
また、どんな処分になるのですか。
 
 電波法違反第110条 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金


元の法律の原文を読めは判ります

http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM

関連するのは
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000 …
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
関連サイトの紹介はたいへん参考になりました。
よく読んで勉強いたします。
どうもありがとうございましたた。

お礼日時:2008/01/12 10:57

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