人生最悪の忘れ物

私は現在イギリスをベースに生活をしていて、今年の末にイギリスの市民権の申請ができるのですが、そうすることによってEUの中でも自由に働けるし長期滞在もできると思うのでぜひ申請をしたいと考えています。私はフリーランスの仕事をしていて日本にも仕事でよく帰るのですが、イギリスの市民権を持っても日本で働くことは可能でしょうか?そして、市民権を持ったら、自分の親を外国(イギリスおよびEU)に呼び寄せて一緒に住むことは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

(イギリスの市民権を持っても日本で働くことは可能でしょうか?)



二重国籍のままならば、日本国籍保有者として入国すれば働けますね。そうでなければ就労許可証が必要です。市民権を取得したら、日本国籍を離脱しなければなりません。二重国籍のまま過ごすことも違法ですが可能です。しかしあなたのように頻繁に来日する方がどちらのパスポートを使用するのですか?両方というわけにはいきません。統一する必要があるでしょう。英国パスポートを使用していれば、何時かは二重国籍がばれると思いますし、日本のパスポートを使用するのであれば、英国入国時に市民権保有者の扱いを受けられないかもしれませんね。英国市民権保持を証明するカードがあったとしても、移民局は英国パスポートを使用するよう要求すると思います。

あなたの親御さんについていえば可能ではないですか?移民局(正式名称はわかりません)のHPをご覧になれば呼び寄せの方法について説明していると思います。
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この回答へのお礼

皆様のわかりやすい回答をありがとうございました。そうなんです。去年レジデンス(ト)が取れたので今年末に英国のパスポート申請ができるのですが、そうすることにより労働ビザがないと日本で働けないのは困ってしまいます。。。様子を見てじっくり考えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/21 20:06

去年レジデンス(ト)が取れたので今年末に英国のパスポート申請ができるのですが・・・



レジデント資格で両親の呼び寄せは可能です。
永住者ですので国籍者とほとんど変わりませんよね。
政治参加ができないぐらいで・・・

市民権=国籍取得ですので自動的に日本国籍がなくなります。
昔と違って使い分けが出来ない状態になってきています。
「便利」ということだけで国籍の変更は将来様々な障害が出てくることもあります。
相続など法的なことも充分考えて申請してください。

レジデント取得後2年後に国籍を申請できるということは配偶者Visaだったのでしょうね。

ご両親がお元気なうちは問題が無いのですがご病気になると日本に帰国したがるようです。
20年ぐらい先を良く考えるようにしてくださいね。
 
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この回答へのお礼

>>レジデント資格で両親の呼び寄せは可能です。
それは嬉しいですね、ありがとうございます!イギリスに最終的にずっと永住するかはまだわかりませんが、EUのどこかには永住したいです。(日本でない事は確かです。)今後の仕事の実績と将来の結婚相手次第でしょう。。。ビザは英国人の彼がいたのでパートナービザでそのままレジデントまで到達できました。
>>ご両親がお元気なうちは問題が無いのですがご病気になると日本に>>帰国したがるようです。
>>20年ぐらい先を良く考えるようにしてくださいね。
なるほど、そうなんですか、、両親ともよく話し合ってみたいと思います。ご親切な回答を本当にありがとうございました。感謝しております。

お礼日時:2008/01/22 03:05

>イギリスの市民権の申請


=イギリス国籍(パスポート)取得という意味になると思うのですが、そういう事でしょうか?それとも「居住権」の意味でしょうか?この違いは他の方もおっしゃっているように大きく違います。

>日本で働く事は可能でしょうか?
日本国籍をお持ちの限り働けるはずではないでしょうか。

そこで、「居住権」と「日本国籍」の両方を持つ事は可能ですが、「市民権」すなわち「イギリス国籍」と「日本国籍」の二重国籍を持つ事は現在の日本の国籍法が変わらない限り不可能です。

まず、質問者さまのおっしゃる「市民権」について詳しく説明された方が詳しくアドバイスを頂けると思います。
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英国ではたぶん居住権(永住権)と国籍(パスポート取得)が分かれているとおもいますが、どちらがどのような意味があるのかを簡単に理解されたうえで、また質問されるのがよろしいかと思います。



http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/uk5.html
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 永住権ではなく、市民権ですよね? となると、日本国籍を離脱する


ことになりますので、あなたは日本では法的には外国人ということに
なります。よって日本で働くためには日本の労働ビザが必要です。

 配偶者が日本国籍でしたら、いわゆる配偶者ビザで日本に合法的に
滞在できます。いっぽう親や兄弟を頼っての日本滞在は、観光ビザ
ベースになりますので、法的には労働はできないことになります。
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