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現在ドイツに住んでいて、ドイツの免許証と日本発行の国際免許を持っています。日本の免許はドイツ免許に書き換えた際にとられ、まだもどってきていません。
一時帰国をしますが、翻訳をとる時間がないため日本発行の国際免許のみで運転できればよいと思っているのですが、どうでしょうか。

A 回答 (5件)

日本で発行した国際免許で国内は運転できません。



自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国(現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国及びフランス共和国の3国のみ。))の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)

参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/hav …
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この回答へのお礼

日本の免許証を元に発行した国際免許だから
どうにかならないかなと思ったのですが・・・。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 21:27

ドイツでは日本の免許証がとられてしまうんですか?


ドイツ発行の国際免許を取れば、日本でも運転できるのではないのですか?
知り合いで米国に暮らしていて日本の免許が切れたとき、米国発行の国際免許を持って帰って運転していた人がいましたので、ドイツでもそのようなことはできないかどうか確認してみてください。
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この回答へのお礼

ドイツの国際免許は日本では有効ではありません。同じく日本の国際免許もドイツでは有効ではないのです。
日本の免許は無試験でドイツの免許に書き換えができ、今回その書き換えのタイミングと一時帰国が重なってしまったため、日本の免許が手元にないのです・・・。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 21:10

今の状況では無理なのではないでしょうか?


先の回答にあるように、ドイツは国際免許を発行してません。
本来ならばドイツの免許は日本で運転できますが、その為には認められた方が翻訳したものが必要です。
今回これも用意する時間がないわけです。
言い換えれば他国でいうところの国際免許を取得する暇がないのと同じです。
日本に戻ってから日本の免許の再発行を受けられるのかどうか、私にはわかりませんがそうでもしない限り無理ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

日本の免許を元に発行している国際免許だからどうにかならないかと
思った次第です。
再発行は免許センターでできるようですが、今回の一時帰国が2ヶ所に3泊ずつの滞在で時間にあまり余裕がないものですから・・・。
運転はしないほうが無難ですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 21:16

 ドイツ免許に書き換えたとのことですが、オリジナルの日本の運転免許は現在有効なのでしょうか?「まだもどってきていない」免許証が有効なのであれば、日本で運転を行うことは免許証不携帯の違反にはなりますが、それ自体左程深刻なことではなく、反則金3千円を払っておしまいです。

日本の国際免許を持っていれば、照会される際に便利だと思います。
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この回答へのお礼

免許の有効期限はまだ3年ほどあります。
ただ、運転することが「違反」になるのなら運転しないほうが無難なようですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 21:22

ドイツ在住です。


ドイツの免許を取得する際は、基本的に日本の免許を取られます。一旦取られると、ドイツの免許を返さない限り日本の免許は戻ってきません。日本の免許も取られない方法もありますが、取られたのならあきらめましょう。ドイツの国際免許も同様に使い物になりません。
日本で運転するには、正式にはドイツの免許を翻訳してもらう必要があります。その翻訳したものと、ドイツの免許の両方を持参すれば運転できます。ドイツでも同じでしたよね。(日本の免許を翻訳し翻訳と免許を持参する)添付のURLを参照してください。

参考URL:http://www.osaka-kobe.diplo.de/Vertretung/osaka/ …
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この回答へのお礼

あきらめます。
経験者の方に言われるともうそうするしかないですね。
URLも確認しました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/08 22:47

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