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こんにちは。ネットで調べてもなかなか答えが見つからないため、質問させていただきます。

当方従業員数30名程度の建設会社の社員です。
昨年、私も含め社内で2名宅建試験に合格し、登録実務講習を経て、主任者証の交付を受けます。
そこで、会社の営業項目に不動産業(宅地建物取引業)を追加しようと考えておりますが、宅地建物取引業法では事務所に従業者5名に1名の割合で主任者を設置しなければならないこととなっており、30名の会社で2名の主任者だと免許が下りないのではないかと心配しております。

社内で「不動産事業部」などを設置し、その事業部規模で事務所と考え免許を取得することは可能でしょうか?

それとも、別会社を設立するしか方法がないのでしょうか?

詳しい方がおられましたら、是非ご回答願います。

A 回答 (1件)

宅地建物取引業法では事務所に従業者5名に1名の割合で主任者を設置しなければならないと銘記してありますが、宅地建物取引に従事する従業員という意味です。

社内で「不動産事業部」などを設置し免許を申請すれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
不動産事業部などの部署を作っての申請の方向で検討してみます。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/04 19:14

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