
名字を妻のものに変更するために、一度離婚し、同じ人と再婚してその時に妻の名字を選択しようと考えています。
現在は、夫側の名字になっています。生後4ヶ月の娘がいますが、この子も夫側の名字です。
これを実行するためには、妻が半年間結婚できないというハードルがあるのは理解していますが、他にどのような問題が考えられますでしょうか?
現在考えていることとしては、以下のようなものがあります。
・住居は戸建てで妻の実家名義なのでそのまま一緒に住んでも大丈夫。法律上離婚するだけで事実的には何も変わっていない、という体裁。
・娘の親権はとりあえず妻が持つこととして、妻の扶養にいれる(育児休業中ながら正社員で社保・厚生年金に加入しているため)
・通帳や車など、名義が個人のものはそのまま置いておく
・生命保険はお互いが受取人のものがあるので、これがどうなるかよくわからない(まだ保険屋さんには問い合わせていない)
・児童福祉手当てなどが旦那名義になっているのでこれは解除して新たに妻名義にする。よく考えると母子家庭の手当てになるのかも・・?
ちなみに、名字を変えるだけで、婿として養子縁組するわけではありません。
他にもこまごまと、”名字を変える”際の面倒くささが付いてくるのはわかりますが、どうせ結婚した時に一度やっているのでどうにかなることはわかります。
娘が将来戸籍を見て疑問に思うかもしれませんが、ちゃんと説明すれば別に問題はないと考えています。世間にあれこれ言われるかもしれないのは気にしません。
あくまで、手続きや法律、補助や保険の仕組みなどの上で問題がないか知りたいです。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
皆さんのまとめのようなお答えになりますが…
◇「離婚」して「婚姻」することについて
・「婚姻」と「離婚」は当事者の意思により成立しますから,当事者が「離婚」したけどやっぱりやめて「結婚」すると言うことはありえる話です。
・勿論,意思が無い場合は偽装になりますが,意思は当人にしか分かりません。
◇同一人との「離婚」と「婚姻」
・「離婚」された女性に「待婚期間(6箇月)」が設けられているのは,お子さんが生まれた場合にその父を推定するためです。
・ですから,同一人の「離婚」と「婚姻」の場合は「待婚期間」はありません。
・民法
(再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#s4.2.1
◇お子さんの氏
・今回のケースで離婚されますと,奥さんは「離婚」により一人で旧姓で新しい戸籍を作る選択をすることになります。そして,「婚姻」によりご主人が奥さんの新しい戸籍に入籍することにより,ご夫婦が奥さんの旧姓になります。
・これらの手続きだけでは,お子さんの戸籍の移動はありませんので,お子さんも奥さんの戸籍に「入籍届」をする必要があります。
この場合は,民法の規定に基づき,家庭裁判所の許可なしに入籍が可能です。
・民法
(子の氏の変更)
第791条
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
--------------
参考です。
これは,気にするかしないかのレベルですが,この方法で氏を変更されると,戸籍の筆頭者が奥さんになります。
つまり,戸籍に記載される順番が「妻,夫,子」になります。
補足が必要でしたらどうぞ。
条文をひいてのご説明、たいへんわかりやすく安心できました。ありがとうございます。
読んでわかったことは、
・戸籍に離婚などの記載が増えるが、それ以外は単に名字が変わったという体裁になり、それ以外は特に変わらないこと
・戸籍の筆頭者が妻になること
ですね。
婚姻関係や親子関係が変化しないので、私が結婚して夫の名字になった時と同様に、名字の変更等の申請を、免許や銀行口座や保険etcに出すことになるわけですね。3人分だからやたらと作業が大変だとは思いますが。。
どうもありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
ひとつ忘れていました。
お子さんがいるのですよね。再婚後もお子さんの氏はそのままでは変わらないので(ご質問者の今の戸籍に一人取り残されます)、お子さんの入籍届けも必要です。この届けは家庭裁判所の許可は必要ないので直接役所での届けになります。
本当にご丁寧にありがとうございます。
役所で大丈夫ということは、届出をするときに役所のほうで教えてもらえそうですね。心に留めておきます。
No.2
- 回答日時:
>名字を妻のものに変更するために、一度離婚し、同じ人と再婚してその時に妻の名字を選択しようと考えています。
本来はそれは虚偽の申告となるので好ましい話ではないのですが。。。。
>これを実行するためには、妻が半年間結婚できないというハードルがある
いえ。再婚禁止期間はあくまで嫡出推定のためなので同じ人と婚姻する場合には翌日でも婚姻できます。法律上は。
>・娘の親権はとりあえず妻が持つこととして、妻の扶養にいれる(育児休業中ながら正社員で社保・厚生年金に加入しているため)
娘さんについては今の状態を変える必要はありません。実の親子なのですから、離婚は関係ないし、親権がどちらかというのも関係ありません。今父の扶養であればそのままでよいし、妻の扶養であれば、そのまま妻の扶養でかまいません。
>・生命保険はお互いが受取人のものがあるので、これがどうなるかよくわからない
そのままでかまいません。
>・児童福祉手当てなどが旦那名義になっているのでこれは解除して新たに妻名義にする。
児童手当のことですよね。(福祉というのは障害を持つ子供だとかそういう話です)
特に現状のままでかまいません。そのまま同居するわけですよね。
>よく考えると母子家庭の手当てになるのかも・・?
児童扶養手当(母子手当)のことであれば、なりません。そんなことをしたら不正受給になりますのでおやめください。
本当に離婚して父親が出て行き、子供を養育しないというのであれば対象になりますけど。
ご丁寧にありがとうございました。
半年は結婚できないと思っていたので変な質問になってしまったものがあって申し訳ないです。
生命保険などもそのままで大丈夫なようでよかったです。
ご回答頂いたものを拝見すると、特に問題はないということになるようで安心しました。
戸籍の筆頭者が恐らく私になってしまいますが、それも大したことではないと思いますし・・。
本当に、ご丁寧にありがとうございます。
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