これ何て呼びますか

技適でハムの開局申請したいのですが、最近でも技術適合機種ナンバーと、そのあとにつづくシリアルナンバーも必要なのでしょうか?
同じ器械で2回他の人が申請したらデュプリケートチェックがかかるのでしょうか?どなたかご存知の方御教えください?

A 回答 (2件)

既にFumitさんがご存じの部分と重なるかも知れませんが、最初に簡単に整理させてください。


(1)技術基準適合証明番号: 無線機の一台ごとに異なった番号が付与されています。従ってそれがシリアル番号の役目も持ちます。具体的には「KH12345678」といった10桁の番号です。
(2)JARL登録番号: 機種ごとに定まっており、異なる無線機でも機種が同じなら同じ番号です。シリアル番号の役目は持ちません。具体的には「T50」「A116M」といった具合です。
ひょっとするとFumitさんは(1)(2)を混同しておいででないでしょうか。技術基準適合証明制度を利用するならシリアル番号の記入は不要です。また逆に、技術基準適合証明番号のない機種なら技適制度は使えません。(後述の「保証制度」を利用する)

以前は技術基準適合証明制度は存在せず、電波監理局(当時)の落成/変更検査を受ける場合を除いて日本アマチュア無線連盟(JARL)の「保証認定制度」を利用するのが普通でした。
保証認定を利用した開局申請では保証認定願にJARL登録番号か機種名を記入しました。無線機のシリアル番号はおっしゃる通り必要で私も書いた覚えがありますが、これは保証認定願でなく確か開局後の現況報告書(JARL宛て)に記入して出したはずです。
少なくともこの当時は重複チェックはありませんでした。多くのバンド・モードの許可を受けるため、知人からシリアル番号を拝借して無線機を水増しした無線局も少なからず存在しましたし、中には無線機が一台もない「幽霊無線局」(コールサイン取得が目的)もありました。20年くらい前のお話です。

開局申請の流れは参考URLをご覧ください。
技術基準適合証明機種のみならば、使用する無線機の技術基準適合証明番号を記した上で申請書は総合通信局に直接提出します。今は無線局の台帳はデータベース化されていて各種のチェックは容易に行えるようです。例えばすぐには気付かれないだろうと思われる、複数(異資格)の無線従事者免許証番号を使い分けての2局目以上の無線局の開局申請が、チェックではねられた例があります。技術基準適合証明番号の重複チェックが行われているかどうかは分かりませんが、総合通信局のチェック機能は必ずしもザルではないようです。
技術基準適合証明番号のない機種(JARL登録機種、JARL登録でないメーカー機種、自作機)の場合はTSS(株)の保証(昔のJARL保証認定に相当)を受けます。こちらの場合にシリアル番号の記入を要求されるか、またそのチェックがあるかについては残念ながら分かりません。

個人局開局手続き(JARD)
http://www.jard.or.jp/kojin.html

参考URL:http://www.jard.or.jp/kojin.html
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殆どのことがNo.1にて回答されていますので、補足です。



>技術基準適合証明番号のない機種(中略)残念ながら分かりません。

私は技適機種を一台も持っていません。変更の際にシリアル番号をTSSに報告したり、後々の現況報告書に記載したりする必要は無いようです。
記載欄が見当たらないのですが・・・

ちなみに、技術基準適合証明番号のDUPチェックですが、総務省による免許情報開示になった場合、電波使用の適正化の観点から、行われても不思議は無さそうですね。
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