No.6ベストアンサー
- 回答日時:
海外在住です。
永住権を持っています。特に問題はないです。
御存知のように、税金関係くらいですね。
ただ、日本での所得がないので税金や国民保険料、その他もろもろは
最低金額になります。市民税なども3000円くらいです。(地域で差があるでしょうが)
海外ではもよりの大使館、領事館で住民票(在住届け)を出すことになりますが、「やらなくてはいけないもの」ではありません。
ただし、その場所でパスポートの更新などする場合は届けを求められるかと思います。
余談ですが、日本に帰国した一時期の間だけ、住民届けを出して国民保険などを取得できます。
ちょっと手続きが面倒ですが、市役所でできます。
お子さんがいる場合、児童手当も出ますし、国民保険も受けられます。
病気の時は自己負担よりもしかしたら良いかもしれません。病気にもよりますが。
この際、「申請してから」ではなく、パスポートの日本入国日から住民として数えられますので、市民税なども日本入国日からの計算になることを忘れないで下さいね。
永住権持っていて海外拠点でも日本に住民票が置けるのですね。
日本での所得があるので,市民税も結構払わないといけないなら,差し引きしてどちらが得かはやってみないとわからなそうですね。
情報をありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
どのような状況で海外在住になるのかにもよりますが,わたしも自分の経験からお伝えします。
海外在住とはいえビザの関係で定期的に出国します。日本には帰りませんが,長期出国ではあっても長期滞在にはならないので(法律上)とうぜんこちらでは住民票などの特典はもらえません。
一方日本に住所を置かざるを得ないのでそうなりますが,国民健康保険は役に立っていますよ。保険料を払いますが,海外で病院にかかったときにも補償の対象になるので,帰国後になりますが精算されます。
ご質問の趣旨とちょっとずれる部分がありますが,参考にしていただければと思います。
少ない情報の質問のなか,ご回答ありがとうございます。
確かに国民保険はある意味魅力的です。
当面はワークビザ,近い将来永住権をとる予定です。
となると,みなさんのご回答を拝見する限りは,やはり日本に住所を置くのは難しくなりそうですね…。
No.4
- 回答日時:
海外駐在員の方で海外赴任中に日本で家を建てる方は結構います。
そのために日本の大手住宅会社が海外で説明会を開くほどです。
そこで契約すると家族ごと赴任している場合に家族のうちの1人
(たいていは奥さん)が日本に帰国して住民票を取得しないといけない
ことになっています。その後は奥さんのほうは引き続き海外にいても
住民票上は日本にいる形になります。
大手住宅会社が勧めて実際に結構な人数が行っていることですので
法的にはグレーゾーンかもしれませんが、可能だとお答えしておきます。
>住んでいる海外先で困ることはあるでしょうか。
住んでいる海外先でその当人が日本国内に住民票があるかないかという
ことは相手先国にはまったく関係ありません。もし相手国先がそのことに
言及すると内政干渉になってしまうからです。
あくまで日本の仕組み(日本国内及び相手先国での日本政府関係)の中で
色々厄介なことがあるかもしれませんが。
No.3
- 回答日時:
多くの国で、1年の半分をめどとしてその地での納税義務が発生する国は多いです。
基準としては180日もしくは183日など、国によって基準が異なります。また一度その国を離れて再入国するまでの期間で、そのカウントがリセットされる国もあります。日本と租税協定(条約)を結んでいる国の場合、その国で納税すれば日本では納税しなくてよいですが、しかしその場合一般的にはほとんど日本にいないということになりますので、日本の住所の自治体に転出届(その自治体を出る届け。引っ越しと同じ)を提出しており、かつ海外の住所の領事館に在留届をだすことを想定しているとおもいます。
なお現地であなたに対して納税義務が発生していることが当局が知っており、納税を怠ると、追徴が目が飛びでるほど高い金額になる国があるとおもいます。国によっては、法に反しているとして扱われる可能性もあります。
No.2
- 回答日時:
永住していても日本に住所を持っていたいために住民税や国保なども払っている人もいるようです。
転出届を出し忘れて出国しても滞在先で困ることは無いですよね。
ただ、留守中に日本の住所のほうにいろいろと手紙やらが来るらしいです。
在留届を出して帰国する時に忘れる人も多いと思います。
大使館でも定期的にチェックしているようです??
ただ、長期にわたって大使館とご無沙汰状態が続くと帰国したことにされることもあるようですね。
No.1
- 回答日時:
海外在住ということはかなり長期にわたって滞在されるのですね?
現在、海外に在住しています。法律的なことは良く分かりませんが、海外に3ヶ月以上滞在する場合には在留届を外務省に提出することが呼びかけられていますね。該当国内の邦人を把握して、災害時や緊急事態のとき速やかに安全確認をするためのようです。
住所を日本に置いておくことと在留届は別問題なので、税金や健康保険を徴収される以外のデメリットはなさそうです。在留届はネットででき、住民票等の書類は不要。
実際、私も住民票を抜き忘れて在留届出していましたから…。何か予期せぬ問題が起きたら家族などに後から手続きしてもらうこともできるでしょう。
ただ、長期にわたる税金・健康保険を払い続けるメリットも良く分かりませんが。
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