
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
株式会社、有限会社の設立に際して最低資本金を5年間猶予する「新事業創出促進法」改正案の施行期日は、平成15年2月1日と決まりました。
(平成14年12月13日公布 政令第375号「中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行期日を定まる政令」による)
この回答へのお礼
お礼日時:2002/12/26 12:13
情報ありがとうございました。
(返信遅くなってしまい申し訳ございませんでした。)
この法律は一時的な特例措置ではなく、基本的に今後も継続される法律なんですよね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
訂正と補足で、再び書きます。
11月15日に成立した「中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」は、同22日に公布されました。
同法には「この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定められる日から施行する。」とありますので、11月22日から「三月を超えない範囲内」で施行されますが、「政令で定められる日」はまだ定まっていません。
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