準・究極の選択

はじめまして。私は日本人と結婚してる中国人です。親の老後のことを考え、両親を日本に連れて来て一緒に生活したいと思っておりますが、長期滞在ビザは取れないのでしょうか。因みに、両親のお年は53歳と58歳でまだ若いですが、二人とも健康状態があんまりよくないのでとても心配です... よろしくお願い致します。m(_ _(m

A 回答 (5件)

日本人の配偶者の親が該当するとすれば「定住者」だと思います。



弁護士が「特定活動」だと言いましたか?どこの資料を見ても「特定活動」を日本人の配偶者の親に適用した例を見つけられないんですが。

特定活動の対象はhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.htmlの別表第一の五で、ニのイからハまでに掲げる活動以外の活動とはhttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h02.htmlです。
IT技術者とかその家族とか、外交公用の外国人の使用人とか、オリンピック級の選手とか、ワーキングホリデーに使う在留資格であって、およそ日本人の配偶者の親といった人道上の目的に使う在留資格には程遠く、なぜ「特定活動」が出てくるのかわかりません。

対して「定住者」は「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」となっており、告示では http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h07-01-01.htmlとなっています。日系人と配偶者や子、インドシナ難民やヴェトナム難民や中国残留孤児や配偶者や親や子といった者に発行されるものであって、日本人の配偶者の親はここでも告示外ではありますが、「特定活動」よりはふさわしいはずです。

告示外ですのでよほどの人道的な理由を証明しなければなりません。外国に身寄りが誰もいない、日本に来なければ生死に関わるというようなよほどの事情と立証が必要と思われます。

尚、http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h06.htmlより引用しますが、

>告示に該当しない場合も本邦に上陸することが一切できないということはなく,出入国管理及び難民認定法第12条第1項の規定に基づき,それぞれの置かれた事情,家族としての実態等を考慮し,上陸を許可することが可能となっていることについては従前と変わりませんので,そのような事情を有しているとして入国を希望する場合には,在留資格認定証明書交付申請によらずに,査証申請の手続をしていただくことになります。

とのことです。告示外だから在留資格認定証明書交付申請ができないのですが、査証申請はできますので、短期滞在からの在留資格変更許可申請はおそらく無理だと思いますよ。

私は専門家ではありませんのであくまでご参考までに留めておいて欲しいのですが、引用したURLはいずれも入国管理局の公式サイトです。
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>その通りだと思います。

弁護士に相談しても同じ答えでした!

実務経験があるか、見識のある弁護士だったのですね。
古い情報だけ眺めて騙る法律家も多いご時世ですから、能力のある専門家のお知り合いは大事にされますよう。
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>親の老後のことを考え、両親を日本に連れて来て一緒に生活したいと思っておりますが、長期滞在ビザは取れないのでしょうか。



老親定住の場合、「特定活動」という在留資格が該当します。在留資格認定告示外ですから、何らかの在留資格からの変更でしか許可されません。現実論としては、かなり審査基準は厳しいです。

>因みに、両親のお年は53歳と58歳でまだ若いですが、

この条件ですとまったく合致していませんので、「無理」です。
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この回答へのお礼

その通りだと思います。弁護士に相談しても同じ答えでした!また考えて見ます。どうもありがとうございました!^^

お礼日時:2008/06/28 22:39

永住権はお持ちですか?


在留許可を取るときに、保証人が必要(生活費が支払えると証明できる預金証明でも可能かも。)になると思うのですが、永住権または日本国籍の者という用件があります。
結婚での在留でしたら簡単に永住権が取れるはずです。
申請してみて下さい。
永住権は決して2重国籍ではありませんし、中国国籍を失うことなく在留出来るでしょう。

呼び寄せによる延長>私自身そのような経験がないので、お答えすることが出来ませんが、入国管理に聞かれたら如何でしょうか?
通常ですと、在留資格の取得(60日)の後在留資格更新に入るのですが、そのことが出来るかどうか確認して下さい。

また、留学生ですとアルバイトなどの許可が別途申請できますが、両親の場合には出来るのか?その点も確認されたらよいかと思います。

もう少し、ここで待ってみるのも良いでしょうが、先に電話で確認されたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!私自身は現在帰化申請中ですが、弁護師に相談した結果、やっぱり両親を日本に長期滞在することは無理があるようです。また違う方法を考えて見たいと思います。

お礼日時:2008/06/28 22:37

中国の方ということで、国際結婚についてのお悩みのようですが、



国によって違いがあるかもしれないので、できれば、このようなことはサイトではなく大使館に問い合わせるのが一番いいでしょう。貴女ではなくて、貴女の「ご両親」のことなので、いくら身内でも「病気」という理由で中国国籍のまま日本に長期滞在するのは個人的理由なので不可能とは思いますが、ご結婚されて日本の戸籍があるなら、何か方法があるかもしれません。

でも、私の知人で日本人女性と結婚したアメリカ人男性がいますが、彼はアメリカにご両親をおいて、日本で働いています。ご両親はかなりの年齢で病気も持っているそうですが、時々アメリカに自分から帰国し、それ以外は生活費の一部として送金しているそうです。そういうことから考えても、いくら親でも簡単に日本に住むような手続きはできないでしょう。永住権を取るにも条件が厳しいですからね。

ビザは結婚しても更新が必要なので、貴女御自身も注意してください。就労ビザと違って少し期間が長いだけで、永住権を持たない限りは、放っておけば不法滞在になりかねませんから。

参考URL:http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/ma9.html, …
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました!大変ご参考になりました~~♪

お礼日時:2008/06/28 22:35

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