最近、いつ泣きましたか?

印鑑登録は廃止しても問題ありませんか?
あと5ヶ月くらいで結婚する為印鑑が必要では無くなります。
弟が職場を変える際に印鑑が必要で、要らなくなるなら譲りたいなと思っているのですが印鑑登録をしている為貸したりすることが出来ません。
過去に所有者変更をする為に印鑑証明書を陸運局に提出した事があるのですが、印鑑登録を廃止出来るならしたいのですが大丈夫でしょうか?
説明が下手でしたらすみませんが、誰かわかる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。

A 回答 (8件)

●【印鑑登録は廃止しても問題ありませんか?


あと5ヶ月くらいで結婚する為印鑑が必要では無くなります。】

⇒今後結婚されるまでの間に、印鑑登録の証明書が必要となる予定がないのであれば、問題ありません。
ただし、弟さんとはいえ、他人に印鑑登録していた印鑑を譲り渡すことについては、お勧めできません。

まあ、譲渡先が弟さんであれば、大丈夫なのかもしれませんが、あくまでも可能性の問題として申し上げれば、印鑑(実印)が悪用されるリスクが生じますので。
なので、実印として使用した印鑑については、登録抹消後もご自身で保管しておくのがベストなのです。


●【過去に所有者変更をする為に印鑑証明書を陸運局に提出した事があるのですが、印鑑登録を廃止出来るならしたいのですが大丈夫でしょうか?】

⇒大丈夫ですね。
印鑑登録証明書は、あくまでも、当時、その証明書の日付の時点で、その印鑑が印鑑登録されていることを証明しているにすぎませんので。


【ご参考】
●某自治体のHPより一部抜粋

印鑑登録証をなくしたとき、やめたいとき、印鑑を変えたいときは廃止の届出をしてください。
その印鑑登録証は使えなくなります。
印鑑登録証明書が必要なときは、新たに登録をしてください。

なお、登録者が市外に転出された場合やお亡くなりになった場合などは、その届出に伴い印鑑登録は廃止となります。
別途廃止の届出をする必要はありません。
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この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2024/09/04 20:47

実印は,印鑑証明書(ほとんどの場合,発行から3か月以内のもの)とセットでなければ意味をなしません。

印鑑登録を廃止してしまえば,実印もただのハンコになるだけです。

廃止したとしても,また実印が必要になったときに改めて登録すればいいだけです。今,実印が必要でないのであれば,登録を廃止してしまってもかまわないでしょう。

それに結婚して住所を移すとなった場合,それが市外転居であれば実印登録も自動的に廃止されちゃいますしね。

また「結婚する為印鑑が必要では無くなります」ということは,結婚して氏が変わるということのように思われます。現行の印鑑登録制度では,実印登録できるハンコは,フルネームか,苗字だけか,下の名前だけのハンコに限られているようです。旧姓のハンコではたぶん実印登録はできないので,そういう意味でも今のハンコは使えなくなりそうです。

婚姻届けを出して氏が変わるか,市外転居するか,印鑑登録を廃止するかした後であれば,そのハンコを弟さんに譲渡してもそれほどの害はなさそうです。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/09/04 20:48

場所によっては印鑑登録した時に発行された手帳と一緒に市役所に行って廃止の手続きをすればいいだけの話。

生涯使わなければ必要ありませんね。使うことが出来たら登録申請すればいいだけの話。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/04 20:44

>過去に所有者変更をする為に印鑑証明書を陸運局に…



そうです。
印鑑証明書が必要となるのは、登記や登録を伴う大きな買い物をするときや、それらの名義変更などのときだけです。
日常生活で印鑑証明書を必要とする場面はまずないのです。

>あと5ヶ月くらいで結婚する為印鑑が必要では無く…

姓が変わるという意味であれば、確かに必要なくなります。

>印鑑登録を廃止出来るなら…

住民登録を他市町村に移動するとか、婚姻届で相手の姓を名乗ることになったりすれば、印鑑登録は自動的に失効します。
自動的にというか、一緒に廃止届を出せと言われることになるはずです。

すぐに廃止したいのなら、廃止届だけ単独に出せばよいのです。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/todoke/inkan …

>弟が職場を変える際に印鑑が必要で、要らなくなるなら譲り…

万に一つでも悪用される懸念を捨てきれないなら、はんこ屋さんへ持ち込んで少し違う字体に掘り直してもらうことも選択肢になります。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/09/04 20:44

> 弟が職場を変える際に印鑑が必要で


三文判でいいのではないでしょうか?
 
印鑑登録を廃止してからであれば、譲るのは一向に問題はありません。
仮に弟さんが、その印鑑で印鑑登録をしても、押印された日付と印鑑登録を行った日付を照らし合わせれば、誰の印鑑登録か判別できます。
 
ただ、印鑑登録を行った印鑑はやたら押すものではありません。必要な文書以外は三文判を使う。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/04 20:43

小難しいお話し良いです、お好きなように


登録は廃棄再登録
可能です
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/04 20:43

印鑑登録廃止後、弟さんが印鑑を登録することはできますが、印影に貴女の名前が入っている場合は登録することはできません。

氏(苗字)だけの印であれば登録できます。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/04 20:43

基本的に印鑑は不要になったら処分すべきで、貸したり譲ったりは厳禁です。


ちなみに、印鑑登録した印鑑は実印と呼ばれ、様々な場で本人確認を兼ねて利用されます。が、登録印の変更は何時でも出来るものなので、その時限りの利用が多いです。
近々ご結婚なさるという事で、恐らく姓が変わるのでしょうから、改めて新姓の印で登録しなおせばいいと思います。
(もっとも、旧姓の印鑑って意外と必要になることがあります。保管しておいた方が良いです)
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/04 20:42

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