
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
文脈を整理するに、「現在、観光目的の短期査証で日本に滞在中でアルバイト中、就労の資格がないことを自覚しており、就労可能な在留資格に切り替えたい」ということでしょうか。
日本国において査証は在外公館領事が発給する「旅券の真性、申請者の身元の確認が済んでいる」ことを確認した「入国のための推薦状」という位置付けのもので、入国とともに失効します(数次を除く)。入国にあわせてそれに応じた在留資格と在留可能期間が入国審査官より与えられます。
「ビザというのは母国の日本大使館のみでしか取れないのでしょうか?」に対する回答としては、「母国に限定されるものではない」、「日本国の査証を発給するのは日本大使館領事部、領事館など、日本大使館の領事権限を有する部署」となります。
「観光ビザなどで日本に入国し、観光ビザから就労ビザに変えるということも可能なのでしょうか?」に対しては、
「極めて限定された条件では入管通達があり、100%不可能という訳ではないが、今回のお話を聞く限り、それら通達事項に合致する項目が一つもないので、在留資格変更はできません」が回答になります。また、短期滞在で就労することは違反行為(違法行為)です。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/05 17:50
ありがとうございます。ある外国人が観光ビザできて、就職を見つけ、日本国内において在留資格を取得したと小耳にはさんだものですから・・・
wellowさんによるとそれは、限りなく不可能に近いということですね?
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
外務省のサイトに基本的なことが書いてあるのですが?(「査証」という日本語が分からなかった?)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/inde …
「ビザ」は、入国審査で必要なものです。入国審査を受け、審査官から「在留許可」を受けて、国内に滞在します。
ある国に滞在しつづけるための許可は「在留許可」であって、「ビザ」ではありません(よく混同されますが)。
ですから入国後にビザの内容を変更することはありえません。在留許可(在留資格)の変更です。
「在留許可」は、入国管理局で手続きするものです。
日本には「就労ビザ」や「就労」という在留資格はありません。日系人の「定住」資格や「配偶者」、「留学」・「就学」において認められる他は、専門知識があるものについてのみ、就労が認められます。
参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/05 18:04
ありがとうございます。確かに査証と在留許可についてよく分かっていませんでした。
早速参考URLに行ってみました。じっくり読みたいと思います。どうもありがとうございました。
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