
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>こんにちは。
私の知人である外国人が昨年、日本人である夫と離婚しましたが、そのまま日本に滞在しています。離婚後は「日本人の配偶者等」という在留資格を失うと聞いています一般論として、在留資格が期限満了を除いて、自動的に無くなることはありません。
しかしながら、法のうえでは「在留資格に準じた活動を3ヶ月以上行っていない場合、在留資格を取り消すことができる」となっています。余り心配する必要はありませんが、超過滞在者や非正規入国者が多いところに行くことは避けましょう。入管警備の摘発があった場合、調査されることになります。また、犯罪などで失効猶予を含む有期刑を受けた場合、入管行政罰を受けた場合には取り消しもあります。
>どのような在留資格で滞在できるのでしょうか?
特別な技能があれば「技能」、大卒相当の専攻を生かせるのであれば「技術」、「人文知識・国際系」、日本人と再婚した場合には「日本人の配偶者等」、永住者と再婚した場合には「永住者の配偶者等」、その他、在留資格を有する外国人と再婚した場合には「家族滞在」となります。また、子がありその親権を有し、現に扶養している場合には「定住者」が認められることがあります。
>また離婚後の在留資格でスナック等夜のホステスの仕事ができるのでしょうか。
ホステスの仕事ができるのは、就労に制限の無い身分に関する在留資格のみですから、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、定住者」のみです。
当該人が外国人であること、また女性であるとのことなので、再婚する場合には若干の注意が必要です。まず、当該女性の国籍国に離婚の報告をすること、次いで待婚期間です。
日本の民法では第733条の規定により6箇月ですが、外国法にてそれより短い期間(待婚期間が無い国もあり)が設定されていれば、当該国にて創設婚をすれば、一応有効です。正確には跛行婚ですが、取り消し要件ではないからです。ただし、妊娠出産には十分に注意してください。民法第772条の2「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」があるからです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/14 23:04
質問項目に対し、根拠法令を出して専門的にお答えいただき、本当にありがとうごさいました。この回答をもって知人からの相談に乗ることができそうです。
No.5
- 回答日時:
「日本人の配偶者等」の在留資格であれば、その有効期限までは在留できます。
最長で3年で期限が切れれば更新となりますが、日本人夫と離婚していれば更新はできません。結婚後3年が経っており、すでに永住者の在留資格を持っていれば、離婚後も引き続き在留が可能です。日本を長期間空けないかぎりは無期限ですから。就労制限もありません。
他に可能性としては、日本国籍の子供の親権があれば「日本人の母親」ということで同じ「日本人の配偶者等」の「等」に当たり在留資格が取れます。就労制限なしです。
あとは特殊技能があって勤務先が保証してくれる場合とか、自分の事業を興している場合ですが、これはホステス業はできませんね。

No.2
- 回答日時:
日本人と結婚して 「日本人の配偶者ビザ」 が貰え、 3年を過ぎて永住ビザの申請が出来ます。
特別の問題が無い限り許可が下ります。結婚しただけでは永住権は貰えません。 つまり、 永住申請をしない限り3年のビザの更新を繰り返す事になります。
現状、 離婚してからビザの残り期間までは日本に居られますが、 その後のビザ更新は難しいでしょう。 但し、 元夫が保証人になってくれれば延長は出来ているようです。 無ければ帰国になります。
仕事に関しては、 ビザの残存期間まで就労制限はありません。
ビザがある間に再婚すればそこから配偶者ビザがもらえますが、 離婚から9ヶ月間は再婚(入籍)出来ません。
もう一つの問題は、 日本で離婚した場合、 離婚の記載された戸籍謄本を元旦那から貰い、 日本にあるフィリピン大使館で離婚の手続きをしなければなりません。 これをしないと既婚者のままで、 独身証明が出ない為再婚できません。
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