No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国籍が日本だからですよ。
私も帰国子女のひとりですが、外国に住むにはビザか永住権が必要です。帰国子女というのは親の都合で外国に住むわけで、大体父親が就労ビザ、帯同する家族は家族ビザで住んで居ます。
親の就労ビザが切れるとか、仕事が終わって転勤するとなると、子供はそこに残ることができません。高校や大学レベルだと、留学ビザを発給してもらって残ることもできますが、費用などの問題もあって帰国する人のほうが圧倒的に多いわけです。
言葉が話せることと、その国に滞在しつづけられるかどうか、というのはまったく別の話です。
ごめんなさい、phjさんをベストアンサーにしようとしましたが、なんか間違っちゃったみたいです。
でも皆さんの回答見ると面白いですね〜。ありがとうございました。
私自身、海外に住みたいという想いが少しあったのでこんな質問をしてみました。
日本に住む理由が「日本国籍だから」って実はものすご〜く当たり前 のことですね。
だって日本人なんだもん!
No.6
- 回答日時:
何故日本に住むか、の質問は概ね既に回答があるのでそれについては特に追加する内容がないのですが No.1さんの仰ってる食文化についてはそうでもないかなぁと思ったのでそこだけの感想です。
多分国や地域によって違いますけど場所によっては普通に日本食を常食することが可能ですよ。と言うか私自身幼少期からほぼ日本食で育っているので逆にアメリカの食事情に疎かったりします。人生のほぼ全てをアメリカで生活しているのにも関わらず(笑)
No.5
- 回答日時:
理由は単純です。
1) 日本国籍だから、自由に住める国は日本国しかありません。
2) 外国に住むには、その国家(政府)の許可が必要で期間限定、職業限定が普通です。この制約がないのは永住者のみとなりますが、制限はあります。たとえば、永住者がその国を離れて数年以上、その国に再入国しないと永住者とみなされくなります。 ところが日本国民は無為制限に日本に住めます。 30年外国にいようが、いつでも日本に帰国できます。 (永住者はその国が、一定条件の元で特別に許可を与えるもので、かなり難関です)
3) どこの国も外国人には自由はありません。職業選択の自由、住む場所の自由、信条の自由など自国民には当然認められているものが、外国人はありません。 外国に住むことは、かなり不自由なことなのです。 いつ、出国を名座られるかもわかりません。 すべてはその国の法律によるものです。
簡単に答えると、日本が好きでも家庭の事情でもありません。 外国に住むにはその国の法律に基づき、その国の許可が必要です。 これは、日本も同じで、外国人はかなり複雑な手続きをしないと日本に住むことはできません。 ちなみに日本に永住者として住む条件を日本政府が公開しているのでご紹介します。 どの国も似たようなもので、外国人として永住者となるのは難しいのです。
以下、引用元(法務省 入国管理局 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …
永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。
No.3
- 回答日時:
帰国子女といえども、両親は日本人。
海外の生活も、まったく日本と同じで、習慣・宗教思想・風習などの現地の生活基盤には、まったく疎いです。ただ、外国語が日本にいる人よりも少し話せるだけ。それに、親のほうも心配して、現地人の同じ年齢とは交流させないのが常ですし。外国語ペラペラって、外国語が話せない人がそう思っているだけで、実際は、簡単な会話だけしかできないです。両親のほうも、同じ。旦那が現地の女性と強烈な不倫に陥った人くらいです、少しまともにしゃべれるのは。
No.1
- 回答日時:
かなりの割合で日本食を常食としたいからでしょう。
海外に出ると何が恋しいかって、食い物の優先順位が高い。似て非なる物は有りますが、帯に短し....の類。生まれてからずっと海外で、食に全く無頓着な方は恐らくその限りではないでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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