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配達証明附きの内容証明郵便が自分のところに来たとしましょう。
その場合、差出人として記載されている人が差出人なのでしょうか。

もし、それが確実に言えるなら、それはなぜでしょうか。
差出人は、郵便物を出すときに、本人だという証明を出すのでしょうか。

実はまったく関係ない人が差し出したということもありえますよね?

A 回答 (5件)

「過剰な期待をされてる」というか・・・(失礼、アタシの考えすぎですね)



「配達証明」=「宛先に間違いなく配達しました」ですから、差出人に報告するだけで、受取人に対する証明事項はありません。
「内容証明」=「発送した文書に”何が書いてあったのか”を証明」するわけであって、記載事項の真偽まで証明する訳ではありません。

ということで、どちらも「相手側の都合」の問題であって、何処にも「発信人」を証明する要素はありません。
疑義のあるときは相手に問い合わせを行ったり、場合によっては確認が必要になるコトもあるでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。

補足日時:2008/07/01 21:03
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>実はまったく関係ない人が差し出したということもありえますよね?



ありえます。
疑いだしたらきりがないですけどね。
ただ、貴方が疑っていることが「公式(裁判)認められるか」は別の話です。
従って思いこむのは勝手ですが、対応はきちんとしてください。

この回答への補足

>配達証明附きの内容証明郵便が自分のところに来たとしましょう。

「来たとしましょう」という状況なので、対応もなにもないです。

補足日時:2008/07/01 20:58
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窓口で認証していたとしても、認証をすり抜ける方法はいくらでもありますね。



疑い出したらいくらでも出来ますけど、裁判になったときにそれを認めてもらえるかどうかはまた別の話です。

#「別の人だと思い込んでました」は通用しないって意味。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

補足日時:2008/07/01 21:02
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http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/legalD …

配達証明は、差出人の所へ届きます。
内容証明は、中味の文章にも住所記名捺印がいります。
どちらも、権利の主張が伺えますし、確かに差し出すときのチェックはいい加減なところもあるようです。
しかし、そこまでリスクを犯して(犯罪行為)やりますかねえ。

この回答への補足

>しかし、そこまでリスクを犯して(犯罪行為)やりますかねえ。

ということの意味がよくわかりません。
有印私文書偽造になるという意味でしょうか。

補足日時:2008/07/01 21:01
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出した事がありますが、差出人を証明するものは持っていきませんでしたねぇ。


あくまでも「配達しましたよ」「中にはこれが入ってましたよ」ということを証明するだけで、誰が出したかまでは証明していませんね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

補足日時:2008/07/01 21:00
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