これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

郵便局員が、令状無しに郵便物の存在、差出人、受取人の住所 氏名等の情報を警察に流しそれを立証されたら捕まるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 郵便の内容が犯罪の証拠となる場合ではありません。
    郵便物自体は合法です。

    郵便法の観点で差し出し人、受取人などを流したらと

      補足日時:2022/05/01 18:21
  • (続き)という事です。

    途切れてすいません。

      補足日時:2022/05/01 18:27

A 回答 (2件)

まず、憲法は通信の秘密を、郵便法は信書の秘密を定めています。

そして信書の秘密は、憲法の目的に適うように解釈するものとされます。そのため、郵便法第8条の「信書の秘密」は、単に刑法第133条の「信書開封罪」と重複するものではなく、より広い概念となっています。
たとえば、ハガキの文面も、(開封しなくても人目に触れるが)信書の秘密として保護されます。これを口外すると、郵便法で罰せられます。郵便法には罰則(懲役刑を含む)があり、特別刑法の一種でもあります。また、郵便の表書き(あて所・あて名)なども信書の秘密だという判例があります。したがって、ご質問の「郵便物の存在、差出人、受取人の住所 氏名等の情報」を口外するのは、郵便法違反となります。

ただし、ご質問のような場合、警察が(手続きを面倒くさがって)令状無しで、郵便の表書きなどの情報を郵便局に求めたわけでしょう。郵便局がそれに応じてしまったわけでしょう。
よって、それに対する処分の「落としどころ」としては、刑事事件(懲役・罰金刑)にはしないが、民事事件(慰謝料)となって郵便局が支払いを命じられることがあるようです。そういう判例があります(大阪地裁平成29年11月29日判決)。情報を流された人が、訴えたのでしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2022/05/07 03:13

郵便の内容が犯罪の証拠になる


場合ですか。

捕まるでしょうね。

但し、違法収集証拠排除原則が適用
され、その証拠は公判廷では使えなくなる
可能性があります。

だから、他の証拠を集めることに
なるでしょう。



漏らした局員が捕まるか、と
いうことですか?

郵便法に抵触する可能性がありますから
捕まるかもしれません。

もっとも、警察の依頼で教えた、という
のであれば、警察が遠慮する可能性が
あります。
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