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知り合った高校生を車に乗せると犯罪ですか?
大学生です。20歳です。
http://www.告訴告発.com/kaishu.html#:~:text=未成年者略取罪,以下の懲役」となります%E3%80%82&text=未成年者を略取,のことをいいます%E3%80%82

これ見て気になりました。とある事で知り合った高校生を車に乗せて遊ぶと犯罪になるんですか?
高校生の親が勝手に夜遅くになっても帰ってこないから警察電話したら捕まりますか?
車に乗ってる途中、警察に呼び止められて同乗者が高校生だと捕まるんですか?

なんかよくわかりません。問題ないと勝手に思ってて実は違う最近変わったとかいうのやめてほしいです。

質問者からの補足コメント

  • なんで犯罪です 犯罪じゃないですって法律で結論決まってることを全然反対の答えになるんですか?都道府県で違うなら例を出してどういう条例の何条何項とか教えてくれませんか?
    倫理の話してないですけど、、気が狂った醜いおっさんの気持ちとかなら以後ブロックします

      補足日時:2023/11/07 16:59

A 回答 (6件)

まさか。



この程度の事実関係だけで、警察に捕まっていたら、たちまち、拘置所とか、刑務所は収容人数が定員を超過し、大変なことになってしまいますけどね。

具体的に申し上げれば、少なくとも、数日間、高校生を連れまわし、親権者から警察に捜索願が出されない限りは大丈夫だと思われますけど。

わたくしは、学生時代から、趣味で過去40年近く判例を調べてまいりましたが、上記質問内容程度の事実関係で、逮捕され有罪判決を受けた大学生(成人男性)を、わたくしは知りませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!なんか卑猥な事邪推して変な答えばっかいる人の中でまともな方がいてよかったです。何も知らないのに変な事書いてくる人いるから困ってました

お礼日時:2023/11/07 17:32

>なんで犯罪です 犯罪じゃないですって法律で結論決まってることを全然反対の答えになるんですか?都道府県で違うなら例を出してどういう条例の何条何項とか教えてくれませんか?



未成年略取の保護法益が、未成年の自由のみならず保護者の監護権も含まれるとされるからです。

同じ高校出身の17歳のJKと卒業した先輩の19歳の大学生でお互いに面識があるなら多少は情状酌量の余地はありますが、法的には逮捕されて裁判になる可能性もあるということです
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法律と県の条令は違いますよ。

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高校生であっても18歳なら成人なので「未成年者略取罪」にはならないはずです。

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その地域の条例次第ですが、


親が通報して、その対象に見える人を同乗させてれば警察は職務質問すると思います。その際に、何と答えるか・・・

少なくも東京・神奈川は未成年の深夜外出は健全育成条例?違反。
但し、罰則は16歳だったはず。

理由が災害救助のためであれば問題ないので そういう時は助けてあげてください。
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まあ、1週間とか、長期にわたって高校生を車で連れまわしていれば、捕まるかもしれないけど、当日の昼間に乗せて、遊んで、ちょっと夜遅くなって帰宅させようとしたくらいでは、捕まらないと思います。

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