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消しゴムはんこ作りにはまっています。
漫画のキャラクターを写し紙に写しそれで消しゴムはんこを作ること、そしてその作ったものをブログに載せることは著作権違反になってしまいますか?

A 回答 (2件)

厳密に言えば、著作者権法に違反します。



それの作者や、作者の委託を受けている著作者権管理者などだけが、その著作物を作成したり、使ったり、作らせる事の権利を持ちます。

ただし、一般的には、大量生産をしない、お金の授受を行わない(売らない)、そのキャラクターの品格を損なわないなどの、事であって、個人的な趣味を越えない範囲であれば、あまり強くは文句を言ってこない。と言うのが現状です。

しかし、厳密に考えれば、著作者権法には違反して居るとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
金銭目的等でなくても描いたり作ったりすると著作権を違反してしまうことになるのですね。
ブログやサイトをやる際には著作権を侵害しないように気をつけます。

お礼日時:2008/08/07 16:52

普通、著作権者は、漫画のキャラが載っている媒体に「許可なく複写・複製する事は著作権法により禁じられています」と警告を載せています。



なので、厳密に著作権法を適用すれば、写し紙に写し取った時点でアウト。

ですが、作るまでで止めておくなら、著作権者にバレないですし、私的利用と言う事で、見逃してくれるかも。

とは言え、ブログに載せちゃうのはアウトかも。著作権者にバレますし、私的利用の範囲を超えている気がします。それに「公開権」「公衆送信権」「放送権」の侵害になりそうな気も。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かにコミックスの後ろの方にしっかりと警告が載っていますね。
作るにしてもブログに載せるのはやめて趣味の範囲で楽しむことにします。

お礼日時:2008/08/07 16:54

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