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 9月からフランスに9ヶ月間滞在する予定です。向こうでアパートを借りるつもりですが、フランスではその際に必ず住宅保険に入らないといけないと聞きました。日本から海外に長期で行く際、たいていの方は長期の海外旅行保険をかけられると思います。保険の種類にもよりますが、この中に「賠償責任(長期用)」というのがあって、アパートや家を借りた際に、自分の責任で物件に損害を与えた場合に保障するという条項があります。私の感覚ではこれで十分と思っていたのですが、フランスでは自分が被害者の場合でも、賃貸した物件に対し、原状回復の責任を取らなければならないと聞きました(逆に自分が加害者となって階下や隣家に損害を与えても保障しなくていいとか)。本当なんでしょうか。真偽のほどを教えてください。さらに、著名というか良く知られている保険会社があったら教えてください。

A 回答 (3件)

回答のポイントがずれていたようで、申し訳ありません。


ただ、これは基本常識だと思うのですが、日本でも火災で延焼した場合、たとえ被害者でも、自分の保険で補修しなければなりません。出火元が自分の保険で直してくれたり、賠償してくれたりはしません(失火責任法により、重過失や明白な放火意図がない限り、責任範囲が限定されています)。
失火である場合、火災の規模を失火者がコントロールすることが難しいことに由来しているようですが、海外でも同じような規定になっていることが多く、基本的には自身の保険で補修しなければなりません。

水漏れについては、被害者の場合賠償請求はできますが、実損のどの程度を見るかは難しく、日本でもほとんどの場合、賃貸入居の場合に同時に保険契約もさせて、それでカバーしていますから、この点でもフランスでも(法的強制の有無の差はありますが)同じと思っていいでしょう。
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この回答へのお礼

補足説明ありがとうございます。今回の回答でだいぶ分かってきました。お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/16 17:47

フランスでアパートを借りる時に住宅保険に入る義務は、ありませんが大家さん、不動産屋から住宅保険の付保証明を求められることが多くなっています。

それは、前の方も説明していましたが日本と違い出火法がありませんので、とてつもない賠償責任が降りかかってくる可能性がある為です。
原因がどうであれ、原状復帰しなければならないのは、賃貸契約の中の店子の義務です。その費用が上に住む住人の保険会社からなのか、店子の保険会社からなのか、それとも店子のポケットからなのか、大家は関知しません。
あなたのアパートの部屋からの水漏れ等の問題で隣人に被害があった場合、あなたが賠償責任を追及されます。その為には、住宅保険に加入していた方が得策です。
日本の海外旅行傷害保険の賠償責任は、日本の法律(失火法等)が元になっている可能性があります。上記のようなケースでもしっかり補償されているか、確認する必要があります。

http://pagesperso-orange.fr/assets.assurances/Ja …

参考URL:http://pagesperso-orange.fr/assets.assurances/Ja …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。どうやら「出火法」というのが、ポイントのようですね。「住宅保険」と「海外旅行障害保険の賠償責任」の違いが分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/16 17:55

フランスでは、街並み保存などの目的から、基本的には建物は補修して使っていくことになっています。


したがって、アパルトマンの補修・維持にかかる費用も大きいので、不動産法で、借りる人には住宅保険への加入が義務付けられています。これは「multirisque habitation」と言われる保険で、これに加入していると、退去時の原状回復だけでなく、失火や水漏れなどもカバーされます(部屋のクリーニングなどは除くようです)。

これは個人で保険代理店を探して加入するものではなく、基本的にはそのアパルトマンをあっせんしてくる不動産屋さんや、オーナーの人の、指定の保険があるので、賃貸契約時にいっしょにそれにも加入するだけです。
逆にこの契約をしないと、アパルトマンを借りることはできないはずなので、手続きの一環として、契約なさるといいでしょう。

ただ、短期滞在用の、敷金などが不要のゲストハウスのようなものですと、これは不要です。この場合は、ホテルのような扱いになっているようです。

ただ、いずれの場合も、仲介手数料などの、一般的な費用は別にかかります。

以上、ご参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。ただ、私の質問の仕方がまずかったようで、質問の意図が十分伝わらなかったようです。
 ポイントは、「フランスでは、被害者(上階や隣家からの水漏れや延焼など)でも部屋の原状回復を借り手責任でしなければならないのか」ということだったのです……。
 日本(イギリスやアメリカ、カナダもそうですが)の感覚では、被害者はあくまでも被害者で、自分の責任でもないことで、賠償責任は発生しませんよね。
 

お礼日時:2008/08/29 13:41

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