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景品交換する時、特殊景品に換えられない端玉が出ますよね。
端玉数に応じて、チョコレートなどのお菓子がもらえますが、そのお菓子にもならない端玉はどうなるのでしょうか。
(例えば、5玉でキャンディー1個の場合の1~4玉や28玉での25玉=チョコレート、残りの3玉など)

いつも何も言われないし、何ももらえません。
そんなもんなんですか?それとも端玉交換は1玉@4円×個数分の景品を渡さなければならないなどのルール等があるのでしょうか?

風営法では、景品交換の詳細については明記してありませんので...
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (1件)

5.「賞品の取り揃え」(風営法第19条)貸玉1円(低貸玉)営業を実施しているが、1玉の交換賞品を取り揃えていない⇒等価交換規制に基づき、必ず交換最小単位1玉の交換賞品(あめ玉などの端玉賞品)を準備しておくこと。


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これは1パチの事書いてますが4パチにもあてはまると思いますよ。
自分が働いてた店では1玉単位で景品渡してました。
3玉でうまい棒とか1玉で小さいあめ玉とか。
積み重なっていくと店が結構な額の損になります。
5玉のキャンディーは原価超えてるんじゃないでしょうか?小キャンディーは大量に購入しますので1~1.2円程度の額だったと思います。

ちなみに25玉で交換してるブランドの無いライターの原価は大体10円程度ですw
しかし何百個単位で購入するので店が儲かるわけではありません。
ですので低交換率の店では特殊景品(お金)に変えてくれる方が嬉しいわけですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いろいろ検索して、その条文が載っているところを見つけました。

ってことは、1円パチンコでも4円パチンコでも1玉に対して等価の賞品を渡さないと原則は法律違反ってことですよね?

実施してない店は、暗黙の了解をもらっているってこと?

お礼日時:2008/08/19 10:33

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