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以下の労働条件を設定しようと思っています。
■1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、(就業規則、労使協定は締結済み)1日の最長の所定労働時間を12時間で設定。
■所定労働時間が12時間の日も休憩時間は60分で設定。
■休憩時間を30分×2回に分割。

ここまでは法定に問題ないことが確認できているのですが、質問したい
のは、30分×2回の休憩のタイミングです。
たとえば、9時~21時の12時間労働の場合、12:00~12:30に休憩を
入れ、18:00~18:30に2度目の休憩を入れてもOKでしょうか?
何が気になるのかと言えば、労基法上は8時間の労働を超えたら60分の
休憩が必要ですが、上記の場合だと8時間を超えた時点では30分しか
休憩を与えられません。
所定労働時間8時間、45分休憩の場合に残業させるときは、まず15分の
休憩を与えてから時間外労働をさせないといけない、と書いてあるの
を読んだ記憶があるのですが、もともとの所定労働時間が8時間以上
の場合はどうなのでしょう?

長い文章で分かりづらいかも知れませんが、もし分かる方がいらっしゃ
ればよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

労働法第34条の条文確認はなさっている様なので、いきなり結論。


30分毎の休憩時間でも問題ありません。

根拠
下記通達により、所定労働時間内に与えた休憩時間+時間外労働時間内に与えた休憩時間が1時間を越えていれば良い。
今回は変形労働時間制により所定労働時間が12時間の場合であるから、当然に適法。
【休憩時間の意義】
休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこと[昭22.9.13基発175号]
【労働時間が8時間を超える場合の休憩時間】
法第34条における労働時間とは実労働時間の意であり、これが1日8時間を超える場合には、所定労働時間の途中に途中に与えられる休憩時間を含めて少なくとも1時間の休憩時間が与えられなければならないものである。[昭22.11.27基発401号、昭26.10.23基収5058号]
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございました。
とてもよくわかりました。
労基法の確認のみで、関連する通達まで確認できていなかったので、心配だったのですが、安心しました。

お礼日時:2008/09/18 08:58

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