泣きながら食べたご飯の思い出

73歳の義父のことですが、
先週、農機具を家族に黙って購入し
そのクレジット会社の契約で保証人欄があるのですが、
長男息子が断り白紙になりました。
それで、一時は契約無効になったんですが、
その日の夜クレジット会社から義父に電話があり、
契約可能と判断されたようです。
(9日に自宅の郵便受けに契約書控えが置いてありました)

その73歳の義父が、ガンかもしれないということが今日わかり、
余命わずか・・・ということを聞きました。
本人にはガンということは告知していません。
でも、今買ったばかりの農機具は使うのは義父だけですので、
余命わずかなら必要ないものだし、
今すぐならクーリングオフに間に合う
と思ってるのですが、
義父は不要とは思ってない状態で、余命わずかのことも知らないので
解約する気はなさそうです。
第三者でもできる方法はないものでしょうか。

A 回答 (2件)

どんな農機具かわかりませんが、おい先がないお父様の最後のの希望なら、かなえてあげるのが人情では?



で、新古品なら、転売も可能ですから、丸損はないですよ。JAやその販売会社なんかでも仲介してくれるでしょうし。そもそも無保証人なら、ローン残金がどうなるか、契約書で確認できるでしょう。ひょっとしたら、本人死亡で免責かもしれないし。
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まず、買ったものが(お義父さんではなくあなたにとって)不要だから(お義父さんの意思に反して勝手に)解約という考えはいかがなものでしょう。



ちなみにクーリングオフは特商法(訪問販売や電話販売など)に該当するものが対象です。
つまり、もしお店に行って購入したり、販売店を家に呼んだりして購入したのであればクーリングオフは対象外です。
(農機具の訪問販売や電話販売は聞いたことがないのですが…)
買えば何でもかんでもクーリングオフができるわけではありません。

多くの消費者の人が思っているクーリングオフの大半はお店側の善意であって、法的な義務はありません。
もちろんお店側の『善意』で契約を解除してくれる場合もあります。
しかし、買った本人の意思に反し、第三者が勝手に解除したり、売ろうとするのは立派な犯罪です。
あなたがお義父さんの財産を勝手に動かすと、たぶん逮捕することもできるでしょう。

なお、お義父さんに(認知症などで成年後見人を付けなければいけないほどの)十分な判断力がない場合、それをあなたが立証できるのであれば、解約できる可能性はあるかもしれません。
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