No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私、専門家でないので、あまり詳しくは解りませんが、
知識に奥深さがない分、逆に専門家の人よりも、
簡単に説明出来るかも知れないと思いましたので、御回答致します。
簡単にいえば、
逆に質問しますが、もしあなたが団体Aに入っているとして、
リーダー的存在だったとします。
何かの契約をして、損害を出した場合、責任は全てリーダーだからといって、全てあなたがかぶるのですか?
もし、団体AのBさんが損害を出した場合、誰が責任をとるのですか?
もし、リーダーのあなたがいるからこそ成り立っている団体ならば、
リーダーのあなたが死んだら、その団体は閉店ガラガラですか?
従業員・同僚の運命は?
という事です。
団体で何かをしようと思ったら、
代表して責任を負える存在。
個人の1人や2人息絶えても、永続する存在。が必要です。
それが法人です。
しかし、ただ「法人だ」といっても、そんなフワフワしたもの、
信憑性も何もないので、
だから、法律で一定の条件を出して、
それを、クリアしたものには一定の実態性を持たせている。
と言う事です。
(だから、法律で認められた、人みたいなもの→略して法人なのではないでしょうか)
その法人の種類として、財団法人、社団法人、株式会社等に
種類が分かれてくるという事です。(他の法人もあります)
金儲けを目的としてるかどうか、その法人の根本が人の集まりで成り立っているのか、財産で成り立っているのかなどでも、種類が分類されます。
株式会社(営利社団法人)・・・金儲けを目的とした。人の集合体の組織。(規定の多くが商法にある)
社団法人(公益法人)・・・金儲けを目的としない法人。根本が人の集合体。(民法に規定あり)
財団法人(公益法人)・・・金儲けを目的としない法人。根本が財産の集合体。(民法に規定あり)
・・・最初に言いましたが、私、専門家ではないので、
解りやすく説明する事に重きを置いてますので、
詳しい事は、他の回答者様を参考にして、
そちらにポイント差し上げて下さい(笑)。
あと、解りやすいように、わざと、少しズラして書いた部分があるのは、自分で解っているので、
私を、マジでアホだと思わないで下さい。
>私を、マジでアホだと思わないで下さい。
私から見れば、私の知らないことまで知ってるんですから賢者ですよw
>個人の1人や2人息絶えても、永続する存在。が必要です。
>それが法人です。
非常によくわかりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
> 「個人」に対する言葉って解釈していていいですか?
いいと思いますよ。
法人の対概念は「自然人」ですが、税法などでは「個人」としていますし、日常会話でも法人の対概念として想起するのは「個人」だと思います。
> 一般的な株式会社は法人?
株式会社はすべて法人です(会社法3条)。なお、株式会社に関する規定の多くは、現在では会社法に存在します。
> 財団法人、社団法人、株式会社を指した言葉ってことでいいですか?
挙げられたのはいずれも法人の一例となります。民法上の財団法人と民法上の社団法人はいずれも、非営利法人のうち公益を目的とするものです。また、株式会社は、営利社団法人であって会社法に基づき株式を発行し有限責任社員のみで構成されるものです。
なお、法律行為の行為主体は法律上の「人」であり、したがって法人も法律行為をすることができます。
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_1006.h …
>なお、法律行為の行為主体は法律上の「人」であり、したがって法人も法律行為をすることができます。
Wikiで言ってたのはこういうことだったんですね。
とても参考になりました。
No.3
- 回答日時:
>【生物学的には「ヒト」ではないが、法律上「人」とみなされるもの。
】中途半端にそこだけ切り取ってしまえば、誰にも判らないでしょうねぇ。
法律行為は「自然人」しか行えません。
「法人格」の概念が存在しないと「会社組織」であっても代表者(社長)一人の行為になってしまいます。会社のすべての行為に社長1人が責任を負っていたら会社としての活動はできません(逆に1つ1つの行為ごとに責任者が分散しているようだったら、1つの企業体の体を為しませんね)。
そのため、法定条件を満たす組織・団体に「”法”律行為を行う為の”人格”=法人格」が与えられ、法律上の権利・義務が生じます。
>「個人」に対する言葉って解釈していていいですか?
あながち外れているとも言い切れないんですが、今のアナタのレベルでは”間違っている”としておく方が妥当でしょうね。
単なる人の集合体には法人格はありません。
設立に際して法に規定する条件を満たすことで、権利が発生するとともに、法定の義務を負う組織・団体になります。
>単なる人の集合体には法人格はありません。
>設立に際して法に規定する条件を満たすことで、権利が発生するとともに、法定の義務を負う組織・団体になります。
わかりやすかったです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
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