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ダガーナイフの所持を禁止する法律で決まったそうですが、現在登山用ナイフ(キャンピングナイフ)や、ダイビングナイフを持っています。
勿論、本来の目的(登山や、ダイビング)に使用する物ですが、形状やサイズから、ダガーナイフと同様な扱いになると思います。
今後、キャンピングナイフや、ダイビングナイフは商事出来ないのでしょうか?  そして、現在の物はどうすれば良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

今後、あのサイズの物は所持できなくなります。



法が執行されてから6ヶ月の猶予期間がありますので、その間に警察もしくは警察が許可した業者などに処分してもらいます。

6ヶ月を過ぎると処分や廃棄すら出来なくなります。
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>今後、キャンピングナイフや、ダイビングナイフは商事出来ないのでしょうか?


諸刃(両刃)のものに関してキャンプ、ダイビングに関係なく刃渡り5.5センチ以上のものは規制されるのではないでしょうか。
今国会に提出予定のようですが、これは法律施行前に購入したものも含まれ、施行後6ヶ月以内に所有者は警察に廃棄を以来するtか専門業者に依頼して
海外に輸出するなどする必要があります。
片刃のものに関しては従来どおりのようです。
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法律が施行される前の所有物に関しては、強制力がなく、新たに購入所持しなければ、問題ないと思います。

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