電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 musashitarouです。
 会社で経理を担当していますが、知識不足なので教えて下さい。
 現在有限会社ですが、株式会社に組織変更を予定しているのですが、
この場合、組織変更で登記されると思いますが、履歴事項全部証明書等の登記では、商号変更の記載がある事例もあるようです。登記事項ではどのような場合が、組織変更、商号変更となるのでしょうか。
 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

有限会社から株式会社への組織変更の場合、登記手続き上は、有限会社Aから株式会社Aに商号を変更し、有限会社は解散、株式会社は設立の登記をします。

有限会社Aという商号のままでは株式会社になれないので、必ず商号の変更が必要です。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

Take19様
 あ、そういうことですね。納得しました。
丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/15 22:22

会社組織の形態が変わったとき・・・組織変更


名前が変わったとき・・・・商号変更
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!