架空の映画のネタバレレビュー

ゲーセンというかレンタルビデオ屋の一角にあるスロットコーナーなんですが、そこで一定以上のメダルを獲得すると、一枚コインが払いだされて、1枚200円の価値があります。
それを使って駄菓子などに交換できるのですが、これは法律的に問題ないのでしょうか??
プレイしててふと気になりました。
どなたかわかるかた教えてください。
お願いします。

A 回答 (6件)

 法律の専門家ではありません。


 曖昧で申し訳ありませんが、確か「七号の営業によりお菓子であっても景品との交換は違法」・・・・・・と聞いていました、ググると違法との内容があるようです。

 ただ、私が今風俗営業法を見た感じでは違法とは言えないような気がします。確かにゲームセンターは風俗営業法第二条第一項第八号にて定められていますが、景品との交換を定めたのは第二三条です。第二三条には

第二十三条  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二  客に提供した賞品を買い取ること。
三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2  第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3  第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。

 とありますが、同条項の冒頭で出ている通り、これは「ぱちんこ屋その他政令で定めるもの」であり、第二条第一項第八号のゲームセンターは該当しません。ですから、風俗営業法に関する「景品との交換」という意味では合法という事になると思います。

 ただ、一時的財産以外の物を賭けて景品を受け取る。つまり、金銭によって賭け事をし、見返りとして金銭又は商品等を受け取るという事が賭博罪にあたるのではないでしょうか。

 個人的には、これを言い始めるとクレーンゲームも対象となってしまうと思いますが、JAMMA(日本アミューズメントマシン工業協会)やAOU(全日本アミューズメント施設営業者協会連合会)が景品1個辺りの上限額を800円とガイドライン決めている為、集団摘発になりにくい所もあるのではないでしょうか。ただ、同協会に加盟していなければこの限りではないようです。
 私が行くゲームセンターには、なぜかデジカメがクレーンゲームの中にあったりしますが・・・。

 パチンコ屋の場合、メダルを専用マッチや専用ライター等と交換し、それを別会社が買い取るという形を取っている為、摘発を免れているようですね。質問者様のゲームセンターは、同社がメダルを景品と交換する形を取っている為、法的に言えば「賭博罪にあたり、違法」という事になるのではないでしょうか。
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難しい話を抜きにすると、問題ありません。


ややグレーですが、それは日本のギャンブルすべて同じ事です。

質問者様が手に入れるコイン。これに200円の価値はありません。
駄菓子と言っていますが、それは駄菓子の形をした景品なのです。
日本の円に換算して考えてみて、だいたい200円で収まる範囲で、
そのメダル1枚と景品群を物々交換できる約束なのです。
だからコインは200円なんかではありません。

…という何とも奇妙な話ですが、これでなんとかセーフなのです。
お店によっては300クレジット毎にカプセルが出てきたりといった
景品ゲームになっている場合もありますね。
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パチ屋を含む複合施設の店主をしています。


 法律はややこしい表現もあり書いても理解は得られないと思いますが出来るだけ判りやすく説明しますと

 ゲーセンに関しては風営法の8号営業に該当しますが営業面積の10%以上の設置から適応され、所轄の許可が必要になります。私の店では10%以下の設置の為、ゲーセン並みの設置ではありますがゲーセンではなくゲームコーナーになり風営法の適応から外れますのであまりうるさく監視はありませんがゲーム機に於いては上限金額が設定されています。
 800円以下の小売価格の物品を提供する事に関しては『遊戯の結果に対しての賞品の提供』には該当しない事となっています。

 この800円の賞品は100円に対してと勝手に解釈はしていますが、提供する金額ははっきり明示されていますが遊戯代に関しては曖昧な感じがします。

 クレーンゲーム等ではどう見ても800円以上に見える賞品があります。『1回100円』が明記していますが、横に『500円で5回』の遊戯設定を設け4000円までの賞品提供が出来ると解釈していますがこの辺は規制が厳しくなると出来なくなります。

 獲得できない所に賞品を設置する事も所轄から指導が入って場所を変えた事もあります。

 DS・デジカメ等の10000円を超える賞品は1250円以上の設定が無い限り確実に違法になりますが今回の質問の内容は法律の上でも全く問題は無いと思いますよ。
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こんちは。



>>法律的に問題ないのでしょうか??

法律的には知りません(おい。

>>一枚コインが払いだされて、1枚200円の価値があります。
>>それを使って駄菓子などに交換できるのですが

似たようなことやってたお店が、1年ぐらい前に近所にありましたねぇ。
よく行ってましたが。。。

ある日、イキナリ、「メダルは払い出されなくなりました」って張り出してありましたね。


法律でどうこうされたわけじゃないみたいですが、
「警察さんから指導が入って。。。。」みたいなこと書いてありましたなぁ。
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摘発の対象になるな?


答えはNOです。
賭博にもならず、お菓子等の景品との交換に限られているので、グレーではありますが摘発の対象にはなりません。

摘発するなら、全国のゲーセンも摘発する事になり、賭博との線引きがなくなります。
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違法というよりも、摘発の対象となります。


グレーな部分ですが、賭博防止の面から捕まえるのでは?
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