
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)勤続年数に入れ、退職金計算にも入れるべきと言う説
労基法39条7項に、有休日数の計算上育児休業の期間を出勤したものとする旨の規定
(2)労基法の既定は、退職金計算についての規定がないため、勤続年数に育児休業期間を算入しなくとも問題はないと言う説
(就業規則による)
ちなみに公務員で育児休暇期間が有給休暇として認められる場合勤続年数に入れて退職金計算にも入れます。
参考URL:http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-20749/
No.5
- 回答日時:
その会社の就業規則によると思います。
私の場合は、私傷病休職でしたが、休職前の規則では休職期間は勤続年数に含めないとあったのですが、休職中に規則の変更があり、休職期間中も勤続年数に含めるとなりました。
23年8ヶ月で留まったままだった勤続年数が、3年の休職の後復職時には、26年4ヶ月になりました。
会社の就業規則を読んでみて下さい。
No.4
- 回答日時:
育児休職は 有給休暇ではなく 通常は無給の休職です。
社会保険は、全額自己負担で加入できますけど。普通の会社では、退職金の計算に含まれません。例えば 2~3年勤務 1年休職で 退職した場合 会社は実質的に貢献していない期間を含め3割増しを負担しなければなりませんから、そういう甘い会社は無いと思いますよ。公務員は知りませんけど。
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