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普通の買取をしている店は、未成年者は保護者の署名と印鑑が必要ですが、それが不要な店を香川県内で教えてください。

A 回答 (3件)

大人になって死ぬほど買取ってもらえるよう、いまからしっかり備蓄しておきましょう。



きっと買取ができる年齢になった時は、割に合わないもうけだとがっかりされることでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/22 22:33

> それが不要な店を香川県内で教えてください。



無いです。
仮に「△△」の店ならOKですって回答を得たとして、こういう公共の場所で開示される事は、警察や公安委員会から注意、勧告や営業停止なんかの処分を食らう事になるので、その店にとって迷惑です。

香川県 - 香川県青少年保護育成条例
http://www.pref.kagawa.jp/somugakuji/hoki/d1w_re …

| (古物等の買受け等の制限)
| 第13条 古物~の取引を業とする者は、青少年又はその委託を受けた者から、古物等を買い受け、~してはならない。

| (適用除外)
| 第14条 前2条の規定は、~又は保護者の嘱託若しくは同意を得たと認めるに足る相当な理由がある場合その他正当な理由がある場合には、これを適用しない。


方法があるとすると、14条の
・同意を得たと認めるに足る相当な理由がある場合
・その他正当な理由がある場合
ですが、小遣いが欲しい程度の理由だと、そういう事にはなり得ないです。

両親共に亡くなっており、なぜか後見人もきちんとついておらず、生活のためにやむを得ず財産を処分する事が必要とか。


民法
| (未成年者の法律行為)
| 第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。~
| 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

「やっぱり売ったの取り消します。」
なんて事を言い出しかねない厄介な客に対応してくれる(良心的な?)店もあまり無いです。


トラブルになるのを承知の上で、友達とかと売り買いするのが無難だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/22 22:34

民法で、未成年の売買契約が無効であると定められているので、一件もないです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/22 22:35

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