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社命で東京への転勤を言い渡されました。その際、家族帯同でも単身赴任でも住居費は自腹であることと、帰省旅費についても最初の6ケ月間のみ1ケ月に2回の帰省旅費を認めると、口頭で言われました。

しかし就業規則・規定集では、会社が賃貸契約をし住居費を支払うこと、帰省旅費に関しては、単身赴任期間が終了するまでの間、1ケ月2回に限り、旅費規定に定める往復の交通費を請求できるものとする。とあります。

就業規定に反し、赴任者が住居費や半年後からの帰省旅費を支払わなければならないのでしょうか?

法的な問題など皆様のお知恵を貸して頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

規則は、あなたが知らない間に改定されたなんて無いでしょうね。



改定されていたなら、仕方がありません。

改定されていなければ、申し渡された上司が、規定の条文を度忘れしていたか、自分の考えだけで話されたか、確認を取るべきです。

ただし、最近の事情から住居費の会社負担は難しいでしょうね。引越しについては、全額会社負担でしょうが、住居は転勤されなくても自己負担が原則ですから、難しいです。

転勤については、労基法も詳細を述べていないと記憶します。
内規が殆どでしょうから、その上司以外の方に相談できるならお尋ねになったらいかがでしょう。

不満を表明されると、会社命令に反したと、不利な立場に追い込まれる恐れがありますから、慎重に行動してください。

どちらにお住まいか知りませんが、住居費を含めて東京は、生活費全般が高騰していますから、これの補助は申し入れて良いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂き、どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/30 15:11

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