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たとえば日本の永住権を得る資格の次のページから抜粋します。

◆「日本人の配偶者等」の在留資格を所持し、3年以上日本に住んでいる人。

http://74.125.155.132/search?q=cache:w_DLS_upWo4 …

質問は、こうした意味での、「住む」、「居住する」の意味です。

ふたつの国をまたがる人、日本とはどちらかの国籍がもてませんが、国籍とは別途、住むという表現は存在します。 で、どちらの国にも家があり、どちらの国でも税金を納め、どちらの国でもそれぞれに相当する収入があるとします(あるいはどちらでも仕事をしていないと仮定します)。そして選挙権のある国のほうの年間通しての滞在日数が少ないと仮定します(かといって多い年もあるとします)。

こうした場合、住むという言葉を使うと、国全部が対象になるのか、どちらかひとつを居住国と定義しなくてはいけないのか、そのあたりのこと、きちんとした定義を知りたいと思います。

ご存知の方、よろしくおねがいいたします。

#以前、似たような質問を、法律カテゴリーで質問したことがありますが、そうですね、具体的レベルだとやっぱ日本国内だけの人よりも他の国とかに(も)滞在している人のほうが強いと思いました。なのでこちらであらためて質問したいと思います。

A 回答 (3件)

日本国においては、「『日本人の配偶者等』の在留資格を所持し、3年以上日本に住んでいる」の意味は、「申請時点において当該在留資格が3年以上継続している状態」のことです。



どこで年の過半を過ごしているかは、どこで税を払うか、選挙権、被選挙権のことも上記の文章には含まれません。

しかしながら永住者の在留資格が許可されるためには、様々な要素が勘案されますので、脱税や日本での滞在歴の短さは、判断の際、不利な要素となります。

>以前、似たような質問を、法律カテゴリーで質問したことがありますが、

日本の法による行政行為なので、法律カテゴリーが一番適切でしょうね。
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日本には永住権はありません。

永住許可又は永住者の在留資格です。
引用サイトの文は完全な誤解に基づき改ざんされているからおかしいのです。

入国管理局の公式ガイドラインhttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlから永住許可申請資格を満たすための在留条件を抜粋すると以下のようになります。

【原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。】
【日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること】

「住む」「居住する」なんて言葉は使っていません。引用サイトが勝手に改ざんしただけの話。それを前提に論ずるのは無意味。
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住所とは別に,実際に住んでいるところを居所と言います.基本的に国ごとの法律で,その国の中が決められています.その国で見える範囲ですね.


実際に住んでいるという居所はそれなりの証明が必要でしょうが,外国との関係で,その居所に実際に住んでいる割合がどうかについての基準は無いように思います.
あるとすれば,国の法律の上のレベルになり,国をまたがる国際法でしょうが,そういうものがあるかは知りません.たとえば,地球全体を捉えての,いわば国際人としての住所や居所ですね.国連が管理しますか?

日本の国籍法でも,あくまでも日本に住所や居所があるかどうかだけを基にしていて,外国のことは関知しません.
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