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児童ポルノについて日本は後進国とよく言われますが、

実写版は規制されるべきと思います。

単純所持に関しては難しい問題とは思いますが、

日本独自表現の自由は、守っていきたいと思います。

児童ポルノは子供を性的対象にし、犯罪の恐れ、人権問題などいろいろあると思いますが、単純に規制するのはどうかと思います。

今の法律で逮捕者が出たケースはほんのわずか。

これを徹底してからでも遅くない。

これを問題にするなら、アクション映画など、殺人 テロなどモチーフにしたものなど、先に規制すべきでは。

最後に当然心の傷を深く生涯忘れられない児童ポルノの被害にあった方を批判するものではありません。

そこで質問、

単純所持は禁止?

それとも現行の法律で取り締まるべき?

A 回答 (4件)

三次元の実写は禁止


 (実際の被害者がいるんですから)
二元(漫画、アニメ、エロゲー)は全面解禁
 (これに関しては実際の被害者は居ません)

年別の強姦件数
エロゲー他(ガス抜き)がない時代とある時代の比較(件/10万人)

・エロゲー他(ガス抜き)がない時代
 1959年 強姦[22.96] 団塊世代 10~12歳
 1961年 強姦[20.65] 団塊世代 12~14歳
 1963年 強姦[19.18] 団塊世代 14~16歳
 1965年 強姦[21.77] 団塊世代 16~18歳

・エロゲー他(ガス抜き)がある時代
 2006年 強姦[ 0.91]


国別の強姦件数
ガス抜きができない国とできる国の比較(件/10万人)1999年~2000年

 カナダ  78.08件   単純所持禁止   二次元禁止
 アメリカ. 32.05件   単純所持禁止   二次元禁止(ただし違憲で無効)
 イギリス 16.23件   単純所持禁止
 フランス 14.36件   単純所持禁止
 ドイツ.    9.12件   単純所持禁止
 ロシア...  4.78件
 日本.    1.78件

 自分は、児童ポルノの被害者を減らしたいと思いますので、二次元に関しては解禁にすべきだと思いますね
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先ほど自分もこの法律に関連した質問をしたのでお答えさせてください。

私は、個人的には実際の児童の写真などは単純所持した場合も逮捕してほしいと思っています。ただ、どのような写真が児童ポルノなのかという線引きをはっきりさせるのは難しいと思います。例えば、娘の入浴中の写真も単純所持にあたってしまう可能性があると思います。なので、単純所持も禁止するのは危険ではないでしょうか。こどもを性の対象としてみること自体が間違っているとは思いますが、映画やドラマのストーリー上でそのようなシーンが出てくることも多いと思います。そんなシーンまで規制となってしまうと、表現の自由にかかわります。なので他に有効な手立てがない以上現行の法律で取り締まるしかないのではないでしょうか。あまり効果があるとは思えませんが。質問者さまのご意見も正しいと思います。
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単純所持は禁止すべきでない。


反日外国人・三国人・反日団体(フェミ団体含む)の意見など聞く必要なし。
奴らを調子づかせると、次から次へと要求がエスカレートする。
日本はヒトラーに屈したチェンバレン首相になってはいけない。
日本は独自路線を行けばいい。
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現行法で良いと思います。


まず、日本の法律において児童ポルノとは「性的に興奮、刺激するもの」と曖昧です。よく、海外は規制が厳しい、と言いますが、海外では、女児の全裸写真などであっても「芸術」であれば許されることが多々あります。日本のように、警官などが「興奮させるものだと思えば、違法」というようなことではありません。そういう部分を無視して、「日本は規制が緩い」などと言うのはデタラメと言えます。

しかも、海外では、「単純所持禁止」を入れたことで、他の方も書いている、自分の赤ちゃんの裸の写真を持っていたことで「単純所持」に引っかかり逮捕される、というケースが多く出ています。
日本の曖昧な基準であれば、さらに、そういうケースは多く出ることでしょう。

勿論、実際の被害者のいないものを規制するのは、その問題をさらに拡大してしまいます。
ある絵を見て、それが「18歳未満か」「18歳以上か」なんて、どうやって判断するのでしょう? 曖昧な定義を何重にも拡大すれば、何でも規制できます。
例えば、
http://www.unicef.or.jp/special/0705/index.html
日本ユニセフ協会というオカルト団体が規制を求めるキャンペーンのサイトですが、この右上にある、子供が股間を隠しているかのような絵。実に写実的で、卑猥な画像ですので、日本ユニセフ協会は、児童ポルノ作成・頒布の犯罪者団体である、という風にとることは論理的に可能です。規制を求めている側が、そういうことを全く理解できていないのが致命的である、と言えるでしょう。

法律学というのは、解釈学の世界です。
例えば、憲法9条がありながらも、日本には自衛隊が存在している。これは、解釈を変えることで可能になったものです(その是非についてはともかくとして) 一度、法律が制定・施行された場合、作った本人の思ったのと違う形で解釈されることも多くあります。
だからこそ、慎重に、様々な解釈をして考えなければなりません。
少なくとも、この改正などについては、危険性ばかりが目白押しで、実際問題として「子供が守れるのか?」についても、全く根拠がありません。そんなことをするのであれば、むしろ、現行法に基づいた取り締まりを強化する方がよほど安全で効果的であると思います。
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