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韓国籍の方の社会保険加入における必要書類について教えてください。

・被保険者(韓国籍)
・被扶養者 内縁の妻(日本人)

以上の条件で社会保険に加入されたい方がいらっしゃいます。
社会保険事務所に問い合わせたところ、住民票と住民票に代わるもの(同居が証明できるもの)戸籍謄本と戸籍謄本に代わるもの(独身が証明できるもの)というお返事でした。
住民票に代わるもの、戸籍謄本に代わるものというのは、具体的にどういったものになるかと聞いたのですが、「さぁ…?」というようなお答えで、明確にわかりませんでした。社会保険事務所の対応に腹立たしく感じたのですが、そんな事よりもこちらは急いでいるので、つまらない事に時間を費やす暇なく、こちらに相談にきました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

内縁関係の証明は、日本人でも むずかしいから(‥;)




まず住民票
・外国籍の方は住民票に記載されませんが、日本人とで構成された世帯の場合には、申請により、住民票の備考欄に外国籍の方の「氏名」および「続柄」を記載することができます。
 備考欄を記載した住民票の写しが必要な方は、申請するときに、市民課窓口でお申し出ください。
 申し出がない場合は、備考欄の記載を省略した住民票の写しを発行します。

未届けの配偶者(内縁)と住民票の備考欄に続柄を書いてもらう

戸籍謄本
・外国人登録原票記載事項証明書

普通、これで大丈夫だが、
韓国領事館から、家族関係登録簿(新戸籍制度)とれれば、それが、一番かな?
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この回答へのお礼

住民票の備考欄に記載してもらえるんですね。続柄は内縁の夫といったような記載になるのでしょうか?
住民票の代わりとなるもの⇒内縁の妻の住民票の備考欄に記載
戸籍謄本に代わるもの⇒家族関係登録簿
…と言うことですね。

迅速にお答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 22:37

>続柄は内縁の夫といったような記載になるのでしょうか?



夫(見届)です。但し、外国人との内縁関係でそのような記載ができるかどうかはわかりません。

まずは「混合世帯」にする旨を申し出てください。事実上の世帯主を外国人夫にすることも日本人妻にすることもできるようですが、日本人妻にすれば夫の外国人登録証明書に世帯主名として記載されますので、より証明がしやすいかもしれません。(こちらの情報も法律上の夫婦のことですので、内縁関係についてはわかりません。)
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
一度役所へ確認してみます。

お礼日時:2009/06/30 20:22

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