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質問させていただきます。
本年度より会社の健康診断の準備の担当になりました。

そこで、質問なのですが…
労働安全衛生法(?)では、深夜勤務は22時から6時のこと、となっていますが、
夜勤者とは22時から翌6時の間、何時間働いている人の事でしょうか?

労働基準監督署に提出する書類の中に、「夜勤者人数」を書き込む欄があります。
私の勤めている会社では、
1・8時~17時(1直勤務)
2・12時~21時(2直勤務)
3・17時~翌2時(3直勤務)
4・23時~翌8時(4直勤務)
という、4つの勤務があります。
上記4つの内、夜勤者とは、3と4でしょうか?
そもそも、一日の内何時間、深夜勤務をしたら夜勤者となるのでしょうか?
1時間でもその時間帯に働いたら夜勤者となって、夜勤者健診を受診しなくてはいけないのでしょうか?

お手数ですが、わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

深夜勤務の時間帯に少しでも働くのであれば深夜勤務扱いですが、6ヶ月間で月平均4日以上深夜勤務した人が特定検診対象となります。



http://www.dr-st.jp/article/13399711.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
おかげでどうにか健診の準備が出来そうです!!

お礼日時:2009/07/10 11:54

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