
前提として私はすでに結婚し、戸籍上は新姓となっていますが病院と役所以外では全て旧姓を使用しています。
将来起業予定で代表取締役になる予定なのですが、どうしてもの事情があり、これまでどおり旧姓をビジネスネームとして使用していきたいと考えています。その場合、以下のようなケースは何か法的に問題がありますでしょうか?
(1)会社の登記上は代表取締役は新姓になっているが、起業した会社のホームページ上では代表取締役の説明をビジネスネームにする。
(2)クライアント企業さまとの契約書名にビジネスネームを記載する。
また、その他にビジネスネームで代表取締役をする場合に何か問題がありそうなことがありましたら、ぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
周りにビジネスネームを使っている代表取締役は居ますよ。
ほかの方も言っていますが登記上の名前と名刺や名乗っている名前が違うことになります。
これをいちいち説明し納得してもらう手間暇と納得してくれずビジネスチャンスを失うリスクと、そのビジネスネームを使うメリットのどちらが良いのか、天秤にかけてください。
ちなみに周りの使っている人は、
多いのは本を出したり、マスコミに出ていたり、その名前がそこそこその業界で知られていた人達。
このタイプはデメリットは非常に少ないですね。
理由の説明もしやすいですし。
後は仲間内の商売のためみんなビジネスネームの方で呼んでいた。
この人は新しく知り合った人にもそれがビジネスネームであることを言わなかったため、仕事を手広くするときに問題になり、一部の人の信用を無くし、ビジネスネームを使うのを辞めました。
No.4
- 回答日時:
周りにビジネスネームを使っている代表取締役は居ますよ。
ほかの方も言っていますが登記上の名前と名刺や名乗っている名前が違うことになります。
これをいちいち説明し納得してもらう手間暇と納得してくれずビジネスチャンスを失うリスクと、そのビジネスネームを使うメリットのどちらが良いのか、天秤にかけてください。
ちなみに周りの使っている人は、
多いのは本を出したり、マスコミに出ていたり、その名前がそこそこその業界で知られていた人達。
このタイプはデメリットは非常に少ないですね。
理由の説明もしやすいですし。
後は仲間内の商売のためみんなビジネスネームの方で呼んでいた。
この人は新しく知り合った人にもそれがビジネスネームであることを言わなかったため、仕事を手広くするときに問題になり、一部の人の信用を無くし、ビジネスネームを使うのを辞めました。
経験談をいただき、ありがとうございます。
天秤のお話、非常に参考になります。
ご意見いただいたみなさんのお話と、自分の中のビジネスの広げ方などをかんがみて検討しますね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ビジネスネームで、登記出来ると思いますか?
印鑑証明書は、ペンネームや芸名、通称で登録出来ない事になっています。
当然、登記する際には、個人の印鑑証明書が必要です。
ただ、どうしてもと言う事であれば、住民票や戸籍抄本、実印などが必要な時にはいったん離婚届を提出し、手続きが済めばまた婚姻届を提出します。必要に応じて離婚と再婚をすれば、可能かと思いますが、しますか?
分かりやすい例えでご説明いただき、ありがとうございます。
そうなんですね、登記自体は新姓になりますし、確かに印鑑証明書は新姓なんです。
離婚については全く考えていなかった方法だったので、あ、そういう手段もあるのかと驚きました。なかなか斬新な方法ですが、やり方のひとつですね。
詳しいご説明、ありがとうございました!

No.2
- 回答日時:
従業員ならともかく、取締役が会社登記簿に載っている名前と別の名前を使うなんてありえません。
仮に契約書に登記簿とは違う代表取締役名を書いた場合、相手がそれに気付いたら、契約の無効を主張してくる場合もあります。
そもそも事情があるような人は代表取締役になる資格はありません。
それ以前に、あなたのように無知で世の中を甘く考えている人に代表取締役になる資格はありません。
詳しくご説明いただきありがとうございます。
ん~そうですね、事情の部分を詳しくご説明したほうが分かりやすかったですね。すみません、逆にあいまいにご説明してしまって。
仕事上ですでにビジネスネームを使用しており、その会社から認めていただく形で独立しますので名前はそのままのほうが都合がよいだけなのですね。
問題は契約書の部分ですよね。検討してみます。
ありがとうございました!
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