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被相続人死亡、根抵当権抹消されず残ったままでした。
特別受益証明(遺産分割)により一名相続人が、相続・根抵当権者の移転・同抹消登記を同時申請しようとしています。
登記事項証明書乙区設定者(金融機関)は数時合併していましたが、アポイントとれました。
金融機関は「被相続人名義で書類一式だす。登記できる。問題ない。」
とのこですが、
金融機関より書類受取の際、書類受取、抹消登記用委任状・根抵当権解除証書の委任状の受任者欄の記載は、相続人(新所有者)でなく、被相続人の場合はどうなるのでしょうか。(受任者空欄ならこちらで記載できますよね。)

A 回答 (1件)

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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/19 12:29

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