プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは26歳男です

質問のタイトルが非常に変なのですが、以下の質問を読んでいただきたいと思います(カテゴリーも微妙なのですが)

今日彼女の家に結婚の意志を伝えに行ってきました
事前に彼女からは話をしていてもらったので、いくつかの問題については話をして了解を得たのですが・・・
最大の問題がクリアーできなかったので助けてください
彼女の家は2人姉妹で彼女は長女です(妹さんはすでに嫁に言っていて別の姓を名乗ってます)
僕のは長男で実家は商売をしています(そして、現在は違うのですが将来的には商売を継ぎたいと思っています)
彼女も彼女の家も僕の家の事情は知っています

そこで、彼女の家から言われたことは彼女に現在の姓を名乗ること、僕に彼女に籍に入ることを望まれました。それができないのならば、結婚には反対をしないが、僕の籍への入籍はしないでほしい(内縁関係なら問題はない)
と言われました
ちなみに彼女は僕の籍に入って,姓が変わることには反対していません(むしろ入籍したいと言ってます)
ここで、彼女が僕の籍に入らずにいると不利であることを彼女の親に伝え、説得するために何かいい方法が無いか教えてほしいのです
彼女自身も入籍したいのですが、それにこだわってしまうと結婚そのものを反対されてしまうので強くはいえないようなので、こういった理由があるから彼の籍に入るといった理由付けが欲しいです
こういった経験談でもかまいませんし、実際に夫婦が別の籍であると困る点を具体的に教えて欲しいです
もちろんお互いに時間をかけて説得していこうと考えてます。よろしくお願いします

A 回答 (6件)

私の知っているご夫婦は、(はっきりと聞いたわけではありませんが)奥さんは仕事上、日常では旧姓を名乗っていて、戸籍上は旦那様の姓になっていたと思います。

(使い分けされています。)
また別の方は、自分が養子縁組だったこともあり、特に「血のつながり」にはこだわっていないようで、娘さんがお嫁にいかれても構わないし、婿養子であっても、子どもに恵まれなければ、その時はその時、と考えていらっしゃるようです。
相手のご両親が望まれる形とは違うかもしれませんが、「家の姓」を残すためだけに、入籍を反対されているのでしたら、残す方法は別にもあるかと思います。(言い方が悪くてすみません)。
お相手の方も517hamaさんの籍に入ることを望まれているようですし、当人同士の希望が叶い、最良の形でご結婚されることをお祈りします。
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この回答へのお礼

本人同士の希望があるので、そこをうまく説明したいとは思っています。
まあ、最初の挨拶で、その点以外は認めていただけたのであまり一気には刺激をしたくない思いもあったので、強く要望はしませんでした。
僕自身としても、彼女が職業上などで今の姓を名乗ることには何も反対するつもりはないので、そういった点を話しながら、説得していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/15 16:29

当方は一人っ子でして、夫の親は会社経営をしておりましたので、同じような経験者ですので、アドバイスします。



当方の夫がうちのの親を説得した時のこと。
日本の政治体制から責めましたよ。

1、日本は自民党が政権を取ってる以上、事実婚では
女性側が不利益にしかならない。
(因みに当方の親は社会党支持者でした)
子供が出来た時にも、僕の方が養育費を出さないと言えば
そこまでなんですが、いいんですか?
孫が父親の姓になりませんが、孫がそのことで学校で
苛められてもいいんですか?
いい悪いはともかく、日本はそういう国なんです。

2、お嬢さんは、教育関係ですから、所属してる学会
などで、姓が変わると不便なのは分かります。
しかし、このことは通称姓を使えば解決します。
(僕は学会などの登録名まで変えることは望んでいません。お嬢さんのアイデンティティーは大切に思っております。あくまで、法律上の問題だけなのです)

3、日本の政治体制、法律が変われば、法律婚から
事実婚への変更も考えています。

上記のように説得方法はいくらでもあります。
出来れば、将来の奥さんの親御さんのプライドなどを
配慮(おだても必要)しながら説明していけば納得して
くれるはずです。

当方の家庭はこれで、上手く行きました。
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この回答へのお礼

経験者の方からのアドバイスとってもありがたいです

確かに、相手方の親のプライドはこれからのことも考えてうまく配慮をしたいと思ってます
政治的な観点は確かに有効かもしれないですね

彼女も仕事上は旧姓を使う方向で話をしています。
将来的に夫婦別姓法案が通ればそのときはまた、手続きを考えています。
うまくその辺を話しながら説得していきたいと思ってます。ありがとうございました

お礼日時:2003/04/15 16:24

商売の上で、姓が変わることは問題ないと思います。


(「山田商店」のオヤジが「山田さん」である必要はない。ホンダの社長は本田さんじゃないし、松下電器の社長は松下さんじゃない。)

文面でわかる範囲での「問題点」は、
あなたが彼女の姓を名乗ることで解決すると思うのですが、いかがでしょう。

あなた自身、彼女の親が「分からず屋」だと思っているのかもしれませんが、あなた自身がどうなのか、長男が姓をつぐのは当たり前、なんていう「常識」を引きずった人間でないか、考え直してみるべきだと思います。

ちなみに、私は長男ですが、妻の姓です。

この回答への補足

皆さん回答やアドバイスありがとうございます
改めて自分で読んだ上で補足をさせてください

今回の話で、私たち二人が話し合った結果の要点を改めて整理したいと思います

・彼女は私(男性)の姓を名乗りたいと希望しているること
・私自身もできれば自分の姓を続けて名乗りたいこと
・彼女の親は彼女に自分の姓を名乗り続けてほしいこと
・私の親にはまだ話はしていない状態(これから彼女を紹介する予定である)
・事実婚(内縁)の状態でなく法律的に認められた夫婦になりたい

そこで彼女の親を説得するために、事実婚では不利な部分を教えてほしいと思い質問をしました。

事実婚に関する意見や、私が彼女の姓を名乗れば済む等の意見や方法は十分承知しているつもりです。(お互いにそのことは話をした結果の結論なので自分達の考えや気持ちを大事にしたいので、そのことに対してはできれば触れないでいただきたいです)

今回はそういった方法論ではなく、事実婚では実際にこういった部分が不利になる部分を教えていただきたいと思い、改めて補足させていただきました。
生意気な書き方をしてるかも知れないですが、宜しくお願いします。

補足日時:2003/04/14 18:52
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この回答へのお礼

こんにちは

他の方とは違う視点でのアドバイスありがとうございます
商売上は確かに問題はないのかもしれないですね

僕が長男なので自分の姓を彼女に名乗ってもらいたいっていうことは確かにありますね
ただ、事前にこの問題について彼女と二人で話をしたときに、彼女は私の姓を名乗ることのほうが、お互いの環境などを考えたときにいいのではないかと考えていたので
これから時間をかけて自分たちや双方の親の意見を聞きながら考えて行きたいと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2003/04/14 11:29

No.1、No.2の方が詳しく回答されていますので、それ以上付け加えることはありません。


結婚とはそれぞれが親の籍から出て、新たな籍を作ることなので、問題はどちらの姓を名乗るかですね。

お考えいただきたいのは、夫婦が別の籍であれば子供が出来た時にどうするのかということです。
子供はどちらの姓を名乗るのでしょうか?

内縁関係というのは避けるべきですね。

彼女の家から言われることはわかりましたが、あなとのご両親はどうでしょうか?
あなたのご両親が彼女の姓を名乗ることに反対していませんか?

どちらの姓を名乗っても問題はありません。
両家、本人同士の問題だけです。

2人で相談して決めたこと、2人が愛し合ってるという状況であるならば、ご両親は最後には理解してくれると思います。
自分たちの姓に対するこだわりで子供を不幸にする親はそうはいないと思います。
本気でそう言うのなら、「認めてもらわなくてもいい、自分たちは一緒になる」という決意があるということを、徐々に示していく方がいいと思います。

頑張って下さいね。
お幸せになることをお祈りしてます。
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この回答へのお礼

こんにちは

私たちの場合子供のことは、お互いの体質的なものも考えて作る予定はないです
ですから、その点に関しては事実婚でも問題は無いのですが、自分たちの気持ちとしても、法律的に認められた関係でいたいとの思いがあって、今回の質問をさせていただきました。
私のほうの両親にはこれから話をするので、その結果にもよると思います。
時間をかけて少しずつ話をしていきたいとは思っています。
もちろん私たちはお互いに今回の問題がどのような結果であれ、一緒に支えあっていく気持ちに代わりが無いことは話し合っているので、がんばって行きたいと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2003/04/14 11:25

まず話で引っかかったのは、僕の籍・彼女の籍と書いていますが、結婚とは2人が親の籍から独立して1つの新しい籍を作り、便宜上どちらの姓を名乗るかを届けるわけです。

これは入籍届を見ていただければ分かると思います。

私が思う入籍していないと困ったり問題なこと。
お金のこと
年金・健康保険など夫婦ならではの優遇が多いのが日本の制度です。サラリーマンに扶養されると特に違います。第三号ということで年金は夫の分の支払いだけで妻も払ったことになるし、健康保険もそうです。扶養家族がいると夫の税金も減るし、会社から手当てが出たりもします。
子供のこと
おそらくどちらかの子供として届けなくてはならないけれど、それさえも相手に譲れるのでしょうか?
子供自身も戸惑いながら育って行くことになるでしょう。

チョット学んだことを書きます。事実婚で認められないこと。
1)夫婦同一姓名
2)子の嫡出性の推定
#つまり、全員非嫡出子になります。
3)婚姻による成年
4)夫婦間の契約取消権
5)配偶者の相続権
#ただし遺言によって贈与することはできます。
・社宅や住宅手当がもらえないことがる
・家族カードが発行されない時がある
・手術の同意書が認められないことがある
・事実婚ということが証明・認定されないと遺族年金は貰えないようです。
などなど。。。書ききれません。
1度「事実婚」という検索をして読んでみることをお勧めします。別姓を通したくて法を変えようと頑張っている人達がHPを持っていて日常の問題や不満・不便・理不尽な扱いについて掲示板で語っていたりします。私も予想できないことが出てきて驚きました。それから考えた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

こんにちは

そうですね、表現の仕方には問題があったと思います
どちらの姓を名乗るかについて書きたかったのですが・・・
本題ですが、税金や手当てなどについて知りたかったので非常に助かっています。
事実婚については後で検索をかけてみて参考にさせていただきたいと思います。
夫婦別姓については私たちも考えているのでこれから相談をしてみたいと思います。
ありがとうございました

お礼日時:2003/04/14 11:20

基本的には、夫婦である事による権利と義務が無い事だけです。


1.貞操。互いに、相手に対して他の異性との性的関係を禁止できません。それによる賠償請求もできません。
2.扶養。助け合って生活する義務がありません。生活費を渡す事も、家事をする義務もありません。
3.婚姻関係解消の自由。いつでも自由に、一方的に関係を消滅する事ができます。
4.契約などの制限。原則として夫婦の間での契約は無効であり、また夫婦の片方が第三者に対して行った契約は夫婦のもう片方にも履行する義務がありますが、法的な夫婦でないとそれらの適用がありません。
5.親権の特定。夫婦は子供に対して共同で親権を持ちますが、法的な夫婦でないと親権者は原則としてどちらか片方に特定する必要があります。

なお、こどもに対する扶養の義務は、夫婦でなくても発生しますので、無関係です。

本当にあなたが相手の事を愛しているのであれば、相手の名前になる事をおすすめします。
それで不都合な理由があれば、結婚はあきらめるのが、双方にとって不幸を避ける最善の方法だと思います。
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この回答へのお礼

こんにちは、早速の回答ありがとうございます

夫婦であることによって生じる義務や権利はわかりました。
私が彼女の名前になることをいやなのではないのですが、彼女は僕のせいを名乗りたいなどがあったものですから、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/14 11:17

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