アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は以前に、銃刀法違反で逮捕され(ナイフを持っていた)、罰金50万円の刑になったことがありますが、
このような前科があると、海外旅行には行けないのでしょうか?

A 回答 (4件)

日本の法律では、パスポート取得も出国も可能ですが、入国は相手国の法律なので、国によって違いますね。



アメリカなどだと犯罪歴があるかどうか書かされますし、嘘を書くと、バレた場合入国できません。罰金50万円程度で入国拒否されるかどうかは微妙ですが、いずれにしろアメリカの場合は、必ず審査されるので、ビザを取って見るのも手かもしれません。

アジアなどでは問題ない国は多いですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/09/01 22:56

 日本から出国できるかという点と、外国に入国できるかという点の双方を考えないといけません。



 旅券に関しては、他の方が答えているように旅券法に要件が欠いてあります。

 入国については、国毎に異なります。例えばアメリカの場合、
Classes of Aliens Ineligible to Receive Visasにて、ビザが発給されない要件が書いてあります。

 あまり詳しくは見ていませんが、ナイフに関しては以下の(b)の記述がありますので、銃刀法違反がこれに該当する可能性もあります。

(V) The use of any-

(a) biological agent, chemical agent, or nuclear weapon or device, or

(b) explosive, firearm, or other weapon or dangerous device (other than for mere personal monetary gain), with intent to endanger, directly or indirectly, the safety of one or more individuals or to cause substantial damage to property.

参考URL:http://travel.state.gov/visa/frvi/ineligibilitie …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/09/01 22:57

前科があっても海外旅行には行くことが出来ます。

ただし、米国へのビザ免除プログラムには適応しませんので、別にビザ申請が必要となります。これを無視するとイミグレーションで拒否されてそのまま帰国することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/09/01 22:57

 日本では、一定の犯罪歴による旅券発給の制限があります(旅券法13条)。



・一定以上の重大犯罪の疑いを受け、逮捕状、勾留状、勾引状などが発行されている
・禁錮以上の刑(執行猶予中含む)
・旅券法違反により処罰された経歴あり
                    など

http://www.houko.com/00/01/S26/267.HTM

 旅券が発給されなければ、海外渡航はできません。


 また、渡航先の国によってその制限は異なりますが、犯罪歴によって入国を制限している場合があります。


 日本の旅券発行規定と、渡航先の入国規定のいずれかに抵触した場合、その国への旅行はできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/09/01 22:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!