この人頭いいなと思ったエピソード

従業員50人以上の事業所は、定期健診の結果を、
「定期健康診断結果報告書」に記入し、所轄の労働基準監督署に提出することになっているようですが、

雇入時健診の結果の報告についてはどうなっているのでしょうか。

A 回答 (1件)

(健康診断結果報告)


規則読めば判ります
(雇入時の健康診断は対象外

第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健
康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書
 様式第六号(表面)(裏面)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/h …
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/09/14 21:40

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