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現在18歳です。高校生ではありません。
高校生は18歳でも親の同意書がいるようですが、
高校生ではない場合は、身分証(保険書)と印鑑だけで買取してもらえるんでしょうか?

A 回答 (5件)

年齢制限に引っかからなければ、印鑑と身分証明で十分です。


非高校生の証明……ご自身が働いているのであれば「保険証」が、その証明になりますね。

まずは、売りに出したい店の方に説明をして貰って下さい。
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年齢制限にひっかからなければ身分証と印鑑だけでOKです。


お店によっては印鑑もいらないところもあります。(サインでOKとか)
高校生かどうかがひっかかるとすれば、高校生でないことを証明するものがあればいいと思いますが…。
そこまでするお店もあんまりないと思います。
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#2さんが書かれているとおり



>青少年とは満18歳に達するまでの者をいう。

との事なので貴方は保護者の同意書が無くても売る事は可能だと思います。

*「満18歳に達する」と言う事は18歳の誕生日を迎えるまでの事(つまり17歳まで)。

#2さんも「18歳未満から」と書いてるのに何故18歳の買取がダメのような書き方をしてるのでしょうか?
(ちなみに18歳未満とは18歳は含みません。)

ところで、高校は卒業してるんですよね?
行ってないのと卒業してるのは違うので。

もし、通常なら高校に行ってる年齢(つまり中卒の方)なら無理な可能性があります。
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多くの場合、県の青少年保護育成条例などで、18歳未満からのそういう買取を禁止したり、キャンセル返金できるって事になっているからです。



神奈川県青少年保護育成条例(全文)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jo …

| (定義)
| 第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
| (1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

| (質受け、買受けの禁止)
| 第17条 何人も、青少年から物品を質に取り、買い受け又は質入れ若しくは売却の委託を受けてはならない。

| 3 前2項の規定は、保護者が同行する場合、~においては適用しない。

自分の知る限り、そういう条例が無くて抜け穴、無法地帯になっている自治体は無いです。


> 高校生ではない場合は、身分証(保険書)と印鑑だけで買取してもらえるんでしょうか?

高校生が「高校生じゃない」って言っても、店側には確認する術が無いです。

結婚した場合はOKの可能性がありますが、配偶者の氏名が記載された住民票を持参とか?
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その店の方針次第です。



店に確認してください。
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