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以前どこかの4コマ漫画家が作品中で「自分の作品の内容が志村けんの番組でそのまま使われていた。志村けんもたいしたことねーな」といっていましたが、そういうのは問題にならなかったのでしょうか?

A 回答 (2件)

 現在、ギャグに関しては著作権が認められていません。

もちろん「変なおじさん」の扮装と「変なおじさん」を商標登録することは可能かもしれません(認められれば)。しかし「ある状況を設定し、そこで何かを言う、その言葉」は認められていません。筒井康隆も以前、自分の短編小説を若手の落語家がマクラに使う、とか書いてましたし、星新一のショートショート(泥棒を知らない星に地球人が鍵をセールスにやってきて、他人のものを盗むと便利だ、と教えたら、「ああ、そうか」となってしまった)を中崎タツヤが「じみへん」というマンガで、離島の住民と新任の駐在さんという設定に変えて書いてます。
 顔を合わすこともないから、と高をくくっているのか、偶然なのか、立証不可能なのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2009/10/08 10:44

私も気になっていました。



少し前、イギリスのMr.BEANのパロディを、そのままパクってましたね。

外国だからいい、というものではないと思いましたし、志村もオリジナリティが薄れてきたのかな、と思いました。

CMや映画ですと、然るべき組織に、使用する旨を伝え、了解を得るのだと思いますが。。。

日本もまだまだそういうコンプライアンス的な部分は弱いのかもしれませんね。

回答になってなくてすみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2009/10/08 10:45

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