「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

以前、就労ビザを取得してフランスで約2年働きました。
当時働いていた雇用主との契約は既に切れています。
尚、滞在許可証の期限も切れています。

就労ビザの有効期限は10年間と聞いたことがあったので、再度フランスで働きたいと考えています。

そこで質問なのですが、
再度フランスで働く場合、以前取得した就労ビザは有効なのでしょうか(フランスに入国した後に滞在許可証を申請するだけでよいのでしょうか)?
それとも雇用主に就労ビザを新たに申請してもらわないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

お手持ちのビザ・滞在許可証の期限が切れていないなら、大丈夫です。


切れているなら最初からやり直しです。

お手持ちのビザを確認ください。必ず有効期限が書いてあります。

私の周りで10年有効なのを持っているのは、5年以上フランスで働いた人ばかりです。(かつては4年以上だったときもあったそうですが)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

やはり滞在許可証の期限が切れてしまうと、無効になってしまうんですね。。非常に残念です。

お礼日時:2009/10/21 00:02

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