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”アイミーツ”っていう出会い系サイトに登録された方っていますか?
自分はうっかり登録してしまいました。
個人的には電子商法取引法上、支払い義務は生じないと思うのですが、実際どうなんでしょう?
督促メールは多分くると思うけど、公的な督促(裁判所等)から催促はくるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>公的な督促(裁判所等)から催促はくるのでしょうか?



来ないと思います。
着てから考えれば十分です。
無料だと思っていたのなら無視するに限ります、
うっとしいのでメルアド変えましょう、
氏名、住所、電話番号等を話さなければ大丈夫でしょう。
催促電話が掛かってきたら、充電線をつけて通話状態のまま何も話さず放置してください。
これでokです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
だいぶん安心しました。

お礼日時:2003/05/16 12:09

残念ながら、日本には「電子商法取引法」ないしそのように略される法律は私の知る限り存在しません。

あなたはその知識をどこでお知りになったのでしょうか?正式な名称を補足いただければ、こちらで確認します。

多くのサイトで確認画面を設置しているのは「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」によってです。また、義務付けられているのでは無く、「当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じ」なければ、錯誤無効の主張について重過失を抗弁できないとされているだけです。

ですから、あなたが申し込みのときに有料であることを知らなかったのであれば、申し込みは錯誤により無効となり、払わなくてもよくなります。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
おっしゃるとおり、私の勘違いで「電子商法取引法」なるものはありませんでした。

なお、知識についてはいろいろなサイトで得たものですが、下記アドレスで似たような意味合いのことをいっておりました。
http://miyamotohoumu.hp.infoseek.co.jp/maga001.htm
上記サイトで詠っている『特定商取引法』『電子契約法』『消費者契約法』も「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」に類するものなのでしょうか?

お礼日時:2003/05/15 18:57

電子商法取引法って「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」のこと?


支払い義務は生じないと思う根拠は?
はうっかり登録って、登録の意思は無かったってこと?
”アイミーツ”っていう出会い系サイト自体は全く利用してないの?
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この回答へのお礼

言及ありがとうございます。
とりあえず補足しておきますとそのサイトは登録する際に、有料であることの表示義務を行っておりません。
わかりずらいところに規約が書いてあり、その中に有料であることを表示しております。
電子商法取引法では、登録の際に有料であることを確実に表示することを義務つけられています。
(例えば‘登録‘ボタンを押した後に発生する金額を表示し、それに同意した場合のみ最終的に登録が可能)
今回はそれに反しているので、支払い義務が生じないのでは?という根拠に至りました。その辺どうなんでしょう?

お礼日時:2003/05/15 12:27

こちらの検索結果のリンク先に同様の人の相談が載ってます。


3万円程払った人もいるとか...
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclien …

消費生活センターにご相談されるのがいいかと思います。
http://www.kokusen.go.jp/map/

参考URL:http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclien …
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この回答へのお礼

早速のありがとうございます。
やっぱり払っている方はいらっしゃるのですね。
もうすこし皆様からの情報を待ってみようと思います

お礼日時:2003/05/15 01:07

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