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フィリピン人女性との間に子供が出来ました。
その女性は約1年半前に友達の紹介で日本人と結婚し、日本に来ました
しかし、恋愛期間もなく、国際電話だけで結婚の話が進み日本人がフィリピンに
着て初めて顔を合わせ約7日間の滞在中にスピード結婚しました。

その後ビザを取得して日本に来ましたが、現実に生活が始まると全然性格が合はず、又、その日本人は日本の文化他町のことなど教えてくれることもなく即自営業をしているお店で夜働かせて、その上暴力行為にも及んできました(店の商品ケースを素手でなぐり包丁を振りまし)彼女はその行為をみて恐怖を感じ夜も眠れない恐怖心で腹痛および振るえが止まらない状況が続き警察にも相談し、一時別居をした方がとのアドバイスも出たそうですが

その中私が、フィリピンで輸出の仕事をしていた時に彼女を従業員として
雇用していた期間が有り、彼女は私の所に、逃げ込んできた状態になりました。

その出来事が有ったのも、日本に来て約25日もたたない頃でした。

私がフィリピンで事業をしていた時、私には日本人の妻がいましたが、彼女が来た時点では、妻とは離婚をしていました、その様な彼女は、日本人との恋愛期間も無く結婚した事を反省後悔して、離婚の話を進めて来たのですが男性側はサインをしてくれません、その中私と一緒にいる中、男女の関係になり子供が出来てしまいました。

彼女は子供を生み育てたいと、外国人登録書ビザを入管に返却して去年9月にフィリピンに帰国しました、私としては彼女の幸せ及び子供の事を考え生まれてくる子供を私の子供として認知したいのですが大丈夫でしょうか。

又、現在彼女を本当に愛しています、子供が日本で生活しようが、フィリピンで生活しようが責任をを持って育てていこうとは思いますが・・・
認知の方法今後の進め方をアドバイスしていただければと思います。

日本人の男性は子供が出来たことは現在知りません。

A 回答 (1件)

>生まれてくる子供を私の子供として認知したいのですが大丈夫でしょうか。



質問文から、「子が出生するときは日本人男性と比国人女性の婚姻が継続している」、もしくは「子が出生するときは婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内」と推定されます。

閑話休題はじまり
(違うなら補足してくださいね。最近、後出し情報を追加して前提条件を変えているにも関わらず、粘着する質問者にあって困ったことがありますので)
閑話休題おわり

すると、事実とは異なるかもしれませんが、出生届を出して日本人男性の戸籍に記載される必要があります。日本人男性が子の出生の事実を知らない、比国人母親が在比であるなら、在比日本領事館に出世後3ヶ月以内に出生を届け出なければなりません。

ついで、親子関係不在の訴えを日本人男性、もしくは比国人女性から訴えでなければなりません。比国人女性が在比で、日本の在留資格も無い状況ですから、日本人男性から親子関係不在を訴え出てもらうしかないでしょう。
DNA検査などの合理的な方法で親子関係を確認しますので、子を日本に渡航させる必要が出てきますが、日本人とはいえ未成年の子供を姻戚関係にさえないあなた(まだあなたととの親子関係が認められていないので)が日本に連れてくるのは難しいでしょう。可能であれば日本人男性が連れてくることが望ましいですね。

あなたと子の親子関係が認められれば、あなたの戸籍に記載することは可能でしょう。現在は国籍法が改正されていますので、あなたと比国女性が婚姻しなくとも子は日本国籍を有します。
あなたが比国女性と婚姻したいのであれば、日本人男性と離婚(日本の場合)および婚姻の取り消し(比国の場合)が必要です。

いずれにせよ、日本人男性に相当に関与してもらわないことには、話は進みません。DVその他の日本人男性の問題と、日本人男性の配偶者とあなたが男女の関係になってしまったことには間接的には関係あるかもしれませんが、直接の関係はありません。その日本人男性と相当に揉めるであろうこと、相当な補償を行わなければならないことも十分に想定されますので、各フェーズにおいて、弁護士(日本と比国)、行政書士(比国人女性を日本に呼ぶ場合)を使った方が金はかかりますが、難易度は下がるだろうと思います。
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