【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

洋服の小売りをしています。
直接お店へ足を運べないお客様から電話問合せがあり、
商品をお送りして代金をいただくことがあります。

店舗のHPにそういった通販も可能であることを表記しようと思うのですが、
スタッフからふと「通信販売法とかで規約の表示義務とかあるかな??」という意見が出ました。

誰も詳しいことを知らない・・
amazonみたいなシステムじゃなくて、結局電話かメールでの連絡を経て宅急便コレクトなどでの清算なので、
そんな大げさじゃないよね・・、でもトラブルになったら・・
ぐずぐずのまま発展しません。

とにかく詳しい者がおらず誰に聞いていいかもわからず。
どうぞご指南ください、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

厳密には表示すべきなのでしょうけれど、別に違法なことをするわけでもないでしょうし、そんなに大々的に通販を主軸にするわけでもなさそうですから、表示しなくても実際には問題ないでしょうね。



ただ、世の中には暇なバカがたくさんいます。そういう軽微でどうでもいいような「法律違反」を見つけて叩いて大騒ぎして喜ぶクズが、ネットにはあふれています。彼らは「消費者保護」とかを大義名分にして見知らぬ他人を陥れる愉快犯です。本物の詐欺師にとっては、こんな法律なんかあっても効果ないんですけどね・・・。

まあ、そういう暇で悪質な輩に目をつけられないためには、やっぱり特定商取引法に基づく表示はしておいたほうが良いでしょうね。

詳しくは参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.no-trouble.jp/#1232088015221
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この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございます。
おっしゃっていること、分かります。色々な人がいるし・・トラブルは未然に防ぎたいです。
URL、とても参考になります。自分たちなりに、沿って、押さえて、そつなくやりたいです。
本当にありがとうございました、感謝申し上げます。

お礼日時:2010/02/16 19:06

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