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手作り化粧品を作る際のビーカーや瓶等の消毒についてお尋ね致します。
手作り化粧品の本には「エタノール」で消毒してください
と書かれておりますが、「イソプロピルアルコール70」でも大丈夫でしょうか?
化粧品に加えるのではなく、消毒だけの用途で使いたいのですが、
それだけでも人体に悪い影響を及ぼしてしまうのでしょうか?
また、化粧品の道具だけでなく、漬け物やジャム等の食品を保存する瓶にも消毒として使っても大丈夫でしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

No.2です。


まず、イソプロピルアルコールよりエタノールの方が高価であるかですが、エタノールには酒税がかけられるからです。その酒税がかけられないように少量のイソプロピルアルコール(4%以下)を添付した商品があります。そちらなら、第2種有機溶剤に相当するイソプロピルアルコールが5%未満ですから、労働安全衛生法の規定を受けることがありません。エタノールの代用として使用可能です。価格もイソプロピルアルコール70と同等ですよ。
>>なぜ注射前の拭き取りに使用したりするのでしょうか?
顔の消毒には使いません。経口投与もしません。

参考URL:http://www.kenei-pharm.com/prod-pro/shodoku/prod …
「イソプロピルアルコールで化粧品の道具を消」の回答画像3
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No.1回答者様の回答のMSDSの見方が分からないようですね。


イソプロピルアルコール70というのは、イソプロピルアrコール70%水溶液です。イソプロピルアルコールは、労働安全衛生法で第2種有機溶剤に指定されている毒物です。
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十六号)
 第一章 総則
(定義等)
第一条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  有機溶剤 労働安全衛生法施行令 (以下「令」という。)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。
二  有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう。第六号において同じ。)をいう。
(中略)
四  第二種有機溶剤等 有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。
イ 令別表第六の二第一号から第十三号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十四号から第二十六号まで、第二十九号から第三十一号まで、第三十三号から第三十五号まで、第三十七号又は第三十九号から第四十七号までに掲げる物
ロ イに掲げる物のみから成る混合物
ハ イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物又は前号イに掲げる物を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの(前号ハに掲げる物を除く。)
つまり、第2種有機溶剤に該当する有毒物で、取扱時には、防油手袋と有機溶剤用防毒マスクを着用しなければなりません。従って、顔に使用する化粧品用の器具や食品器具に使用することは危険です。エタノールを使用しましょう。

参考URL:http://www.houko.com/00/02/S47/318.HTM

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
商品のラベルには「手指・皮膚の消毒」と記述されておりました上、
ニキビ薬のローションに使われていたりするので大丈夫かなと思ったのですが・・・
そこまでの有毒物なのであれば、なぜ注射前の拭き取りに使用したりするのでしょうか?
単に安値だからで済むような話ではない気がします。
人体には悪影響でも、モニターやレンズの汚れ取りには使用できますでしょうか?
もしご存知でしたらこちらも併せて教えていただけると幸いです。

補足日時:2010/03/16 23:31
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http://www.jpca.or.jp/61msds/j7cb22.htm
イソプロピルアルコールの安全データーシートです。
 

この回答への補足

詳しく書いておりませんでした。
注射の前の消毒に用いられる、薄められた消毒用イソプロピルアルコールです。

補足日時:2010/03/15 21:30
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