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著作権について質問です。

コピーバンドがライブハウスなどで演奏を行った場合、著作権侵害になるとよく言いますが、ライブハウスがジャスラックと契約している場合でも、出る側のコピーバンドの方も著作権使用料を払わなくてはならないんですか?それとも払わなくても違法にならないんですか?

A 回答 (2件)

基本的にはライブハウスが支払います。


出演料に料金は含まれている場合がほとんどです。

コピーバンド出演不可のライブハウスの場合は、そのあたりの関係で不可にしているところもあります。
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>それとも払わなくても違法にならないんですか?


日本の曲なら、まず違法とはなりません。
ライブハウスは、通常はJASRACと包括契約をしているので、座席数などの規模により、1年単位でまとまった金額を一括して払い込んでいます。その費用は会場使用料にオンされています。
公民館などを借りてライブをする場合は、JASRACなどの音楽管理団体に申告し、その請求に基づいて楽曲使用料を支払う必要があります。チケットの額面や会場の座席数にもよりますが、二時間のライブで7,000円から20,000円程度です。
ライブハウスでの演奏であっても、外国曲の場合は、厳密に言うと、国によってはJASRACと相互管理契約などがなされていない場合があり、その場合は違法と言えば違法です。もし、正規の権利者から請求があった場合はその金額を支払わなければなりませんが、その可能性はほとんどゼロです。
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