
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#1さんの発言にあるように嘘だし・・・警察にそんな権限ありません。
仮に○○警察署□□□と特定できるなら、○○警察署の署長に□□□さんが こんな違法行為をしていますと告発をすればい言いです。
>>委任状の意味有効性は○○警察署で確認。
>これ真っ赤な嘘です
>警察のそういう権限はありません自治会総会なしで変更できません
No.3
- 回答日時:
B氏は総会に出席していたのでしょうか。
出席していたのであれば、議長からA氏に決定することを発表する際、異議をとどめなかったのですから、総会の決議が有効に成立した筈で、これを覆すことができるとすれば、総会の決議が無効であったことを立証することが必要であり、無効となれば、総会で再決議する必要があります。「委任状の意味有効性は○○警察署で確認」というのは、非常に疑わしいことで、○○警察署長宛に新自治会長から文書照会を送って、事実確認をなさると良いでしょう。
A氏は新自治会長として、総会の議事録と、B氏の作成した文書は事実確認中であり、総会の決議無効が確定するまでは、総会の決議に従って自治会長としての職務を執行する旨の文書を配布すると良いでしょう。総会出席者50名全員が証人となる筈です。
No.2
- 回答日時:
>委任状は41(決議を委任しますと記載…
そもそもその委任状は、誰に委任すると書いてあったのですか。
・総会時の会長?
・議長?
・B氏?
>二日後 前会長が委任状41はB氏に投票の権利ありと判断して…
B氏に委任すると書いてあったのなら、そうなるでしょうね。
被委任者がB氏以外なら、B氏に投票の権利があるとは言えません。
もともと被委任者が特定できないような委任状だったのなら、議長判断が一般的かと思いますが、委任状用紙の作り方自体が不十分であったことは否定できません。
>書面には「委任状の意味有効性は○○警察署で確認…
裁判所ならともかく、少なくとも警察署が判断すべきことがらではありません。
No.1
- 回答日時:
委任状がBを信任するというのは前会長の欺瞞です
41通の委任状は31対17を認めるという意味です
>委任状の意味有効性は○○警察署で確認。
これ真っ赤な嘘です
警察のそういう権限はありません自治会総会なしで変更できません
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