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オークションでチケットを発券する権利を落札しました。
コンビニで発券したところ、出品者の名前がプリントされていました。FC枠ではないです。
これって普通に使えますか?
いきものがかりです。

A 回答 (5件)

一応普通には使えます。


ただし、チケットの規約には違反しているため
ばれることはないと思いますが、何らかの形でわかってしまった場合は
コンサート会場に入れないですね。
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出品者が料金を先払いして、貴方がコンビニ発券を行ったのですね



正規の発券ですからもちろん使えますよ!
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本人で無いと使えない場合も有るよ


何のチケットかな

この回答への補足

どんなばあいですか?

補足日時:2010/04/27 13:39
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「券面記載本人のみ有効。

譲渡・転売を禁ず」と書いてある場合、その券は本人しか使えません。

ですので、そういう記載があった場合「使えない」が「タテマエ」です。

しかし「入場時に、いちいち、全員を本人確認するかどうか」を考えれば…、が「ホンネ」です。

冒頭のような記載がない場合は、制限無しな訳ですから、使えると考えて良いでしょうね。
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コンビニ発券とは関係ありませんが本人以外使えないチケットの一例だけ挙げておきます


コブクロのチケットは本人以外使えません
入場出来ちゃう場合も有りますが後から係員により退場させられます
実際連れ出される現場目撃しています

貴方の購入した物がそういう物でない事を確認して下さい
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