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建築途中のマンションで施工業者が倒産してしまった場合には、権利関係はどうなってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

原則として、引渡し前の所有権は、建設会社にあります。

工事中に倒産した場合は、出来高と既済額との差により、建設会社の債権者または債務者となります。

工事で出来上がっている部分を処分して換金する事は、物理的にできません。施主が前払い金(手付金)を支払っている場合は、出来高のうち前払い金相当部分は施主のモノとし、未払いがあれば残金を売掛金(債務)として、財産管理者に支払う義務ができます。

良く問題になるのは、搬入済みの資材は建設会社のものとされますが、下請け等の納入業者は債権者になり取り返そうとして現場で争う事が多い様です。
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直接の回答ではありませんが・・・。



かつて東京の町田市鶴川6丁目で、分譲マンションの売り主(事業主)が倒産し、土地・建物(工事途上)が約30年放置されていた例があります。
通常、こういう場合は管財人の管理下になり、最終的には競売で処分されます。なので、鶴川のアレがどうして30年もあのままだったのか、詳しいことはわかりません。工事途上の建物は日に日に風化が進んで不気味な姿を晒し続け、当時としては大きな建物が丘の上に建っていたので非常に目立ち、地元では「お化けマンション」と呼ばれていました。当然地元から「どうにかしてくれ」という声になり、市議会でも毎年毎年取り上げられるも、町田市という公権力をもってしてもどうにもできなかったようです。なおこの間も、「持ち主」はいたようです。
ちなみに現在この場所は、建物躯体は取り壊され、地下構造物も埋められて公園になっています。町田市が底地ごと買い取った、ということでしょうか??

ただご質問は「施工業者」の倒産ですね。
建物は完成引き渡しまでは施工業者のものです。途上で倒産すれば、やはり債権整理の段階で何等かの処分がされるのではないでしょうか?
事業主がなんでもなければ直接的・短期的な影響は工事が止まるだけです。が、その整理作業が進捗しないと、取り壊しも工事再開もできないですね。

残念ながら法的なことは、自分にはわかりません。
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